
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その売却不動産が事業用だったか自用だったかで変わってくると思います。
売却不動産が事業用物件の場合,土地の売却代金には消費税がかからないけど建物の代金には消費税がかかるので,土地の分がいくら,建物の分がいくらというのが売却の際の売買契約書上明らかになります。
土地と建物それぞれの額が分かるので,あとはそれに持分を乗じた額が各共有者の受領すべき額ということになります。
ですが自用物件(たとえば自宅)の場合,建物分にも消費税がかからないために,土地と建物がそれぞれいくらになるのかを明らかにする必要がありません。
買主が不動産業者の場合には,売却の際の予定額から土地価格の第三者評価がわかったりしますけど,それを教えてくれるかどうかは別問題です。また建物を建て替えて売却する予定の場合には,建物評価額は0円とかマイナス評価だったりします。
それ以外で考えるなら,たとえば建物は固定資産税評価額とするというのも一つの方法かなと思います。これも一つの公的かつ客観的な価額であり,相続税計算の際にも使用される額ですからね。
ただ,不動産売却に際して譲渡所得税が課させるような場合には,税理士等に相談しておいた方がいいかなと思います。
ちなみに,土地と建物の持分決定については,その出資額に応じて持分を決めるのが一般的ではないかと思います。もしも出資額に応じた割合ではない持分としてしまうと,その差額分について贈与税の問題が生じてしまうからです。
その出資割合には,売買価格だけでなく仲介手数料とか諸費用とかを計算に入れることがあるので,それを知らない司法書士には持分決定の根拠はわかりません。建物を建てることを見越して,その建物用の資金をも考慮して(土地と建物と持分を同じにすることを考えて)持分を決めることもありますからね。
どうしてそういう持分にしたのかということについてであれば,そういうことを知りえたその当時の不動産業者や建築業者に確認したほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
実務上は、そんなことはほとんどないんですよね。
【土地は夫婦共有名義で3/4・1/4、建物は1/2・1/2】などと、土地と建物で持分がバラバラなどということは、実務上、通常はほとんどないんです。
ちなみに、わたくしは見たことありません。
まあ、仮にそういうことがあるとすれば、土地代と建物代とをそれぞれ概算で算出した上で、それぞれ持分で按分することになるんでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/06 20:56
ご回答ありがとうございます!
土地を購入してもらった後に、別の所で建物を建築され、融資を受けられたのですが、夫婦間の年収による融資割合なのか?なぜか1/2、1/2で登記されてました。
司法書士に聞いてもあやふやな回答でしたので、とても助かりました!
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