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不貞行為について教えてください。
お互い既婚者の男女がホテルに入り
お互い全○になり相手に触れないで○慰行為をした場合
不貞行為にはいるんでしょうか?
それともホテルに入った時点で不貞行為ですか?

A 回答 (9件)

完全プライベートなら不貞の可能性が上りますが、仕事上なら微妙です。

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男女が一室で過ごせば、それだけで


不貞行為になる、というのが
判例になっています。

これはHした、ということの立証が
難しいからです。

従って、Hしていない、ということを
立証出来れば、
不貞行為にはならない、と思われます。

設問のような事例でも、Hはしていない
ことを立証出来れば
不貞行為ではない、ということになると
思われます。

しかし、そんな立証は、現実には著しく
困難でしょう。

仮に、立証できて、不貞行為にはならない場合でも
民法770条の
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
に該当する、とされる可能性があります。
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「不貞行為の事実はない」ことを完全に証明することは不可能なので、アウト



例え、動画を撮って見せて「ほらやってないでしょ」と身の潔白を証明しようとしたところで、「カメラが回っていないところでセックスしているよね」と疑われたらおしまいですし
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ご質問は、不貞行為になるのか成らないだけの問いなら、不貞行為になります。

そもそも不貞とは、配偶者との間で無意識に成立している貞操義務に違反することですから、不貞行為になります。(これは実体を伴わない不貞行為という意味だけです。)

しかし、多くの場合の不貞行為という意味は、配偶者以外の異性と性的関係を特定の異性に限定し継続することを指して言います。こう言う事実が確認できた場合、他方配偶者は人権を侵害されたという趣旨で、慰謝料を請求できます。(浮気と不貞は全く違います。)

あなたのご質問の不貞行為の意味は、慰謝料が請求できるかどうかの類いだと思いますので、それについての回答ですが、ラブホテルに入っただけでは不貞行為には成りません。そのホテルのカラオケで2人だけで歌を楽しんでみたいと思ったとか、酒を飲んだので短時間休みたいと思ったので相手に付いてきてもらったとかの言い分が相手側にあるでしょう。

そこで問題になるのは、ラブホテルへの滞在時間と、2人の関係がどの様な関係であったかです。ラブホテルを利用する以前から密接な関係を持っていて、その関係の延長戦でラブホテルを利用したのを目撃した。と、いうのなら慰謝料問題対象の不貞(不倫)行為が認定されます。

ただし、そのラブホテルの利用が1回でも(法律の文言上)不貞行為には間違いありませんが、慰謝料の請求案件には成りません。30年ほど前までなら、ラブホテルの利用は1回も100回も同じで慰謝料対象事案として考えられていました。そして、慰謝料の請求をして支払いを受けられていました。

しかし、現在の不貞を理由とする慰謝料請求に必要な要件は、証拠はもちろんですが、中長期の不貞の証明が必要です。つまり、3ヶ月以上の不貞の期間で3回以上の身体の関係があったものと推測出来る証明です。ここで言う身体の関係の証明とはラブホテルの利用であったり、相手の自宅部屋の利用であったりします。それぞれに滞在時間も考慮されるのはもちろんです。

最後のご質問である、ホテルに入っただけでは実務上の不貞行為には成りません。(法律の文言上は実情と乖離しています。)このご質問の言葉の意味は解釈する人によって広がりすぎます。ご質問の言葉通りに解釈すれば、不貞行為には成りません。
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完全アウトです。

ホテルに入った時点で不貞行為ですか?ホテルの種類にもよります。
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部屋は密室ですから実際SEXをしなくても、行ったように見らえます

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入った時点でアウトでしょう。


10分で出てきたら、トイレを借りただけかもしれないけど。
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いえいえ、既婚者が配偶者の許可を得ていれば、


例え、やっても不貞ではありません。
いろいろな場合があるんです。
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密室での二人の行為内容を証明することはできないから。


それをビデオカメラ回してたら不貞の証明行為じゃん?
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