
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私も興味があって以前調べたのですが、確定申告で勝ち取る(?)には
相当の努力が必要のようです。
参考までに・・・
http://www.t-union.or.jp/haken/2000haken-syuntou …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/15 12:10
面白いページをご紹介くださってありがとうございました。これをやってみようと思います。派遣会社でフォーマットを用意していて、証明まではしてくれるそうです。あとは税務署がどう対応してくれるかですね。
No.3
- 回答日時:
交通費を確定申告時に必要経費として申告する場合、60万以上ないと受け付けてくれません。
非課税対象として支給されてるのであれば、別ですが。。
No.2
- 回答日時:
派遣会社との契約上、交通費の扱いはどうなっているのでしようか?
交通費が別途支給されていれば、交通費は非課税なので、控除した残りの金額が103万円未満であれば扶養になれます。
交通費が支給されていなければ、たとえその時給から実際に通勤の費用を払っていたとしても、支給総額が対象となります。それが103万円を超えると扶養には入れません。
源泉徴収票に記載された給与・賞与の支払金額がその対象基準となります。
もし、交通費を除いた給与のみの源泉徴収票が欲しいなら、事前の契約時に「交通費別」を交渉するのがいいと思います。(どちらにしますか?と聞いてくれる会社もありますね。)
派遣会社によっては(特に小規模で融通がきくところ)、あとからでも交通費分を控除した源泉徴収票を作成してくれることもあります。
私は、交通費なしで時給を高くすると扶養の範囲を出てしまうので、1日分の交通費を実働時間で割った金額を交通費として非課税扱いにして引いた時給で計算してもらっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/14 13:45
交通費が出ない場合が大方ですね。
> 派遣会社によっては(特に小規模で融通がきくところ)、あとからでも交通費分を控除した源泉徴収票を作成してくれることもあります。
貴重な体験談ありがとうございます。そうなんですか。大手ではきっと無理でしょうね。
No.1
- 回答日時:
交通費が支給されている場合、公共の交通機関を利用している場合、交通費が月額10万円までは非課税ですから、収入には含まれません。
非課税の交通費は除外して、収入が103万円なら所得税の扶養になれます。
交通費を支給されず自己負担の場合、申告の際に経費として控除出来ません。
給与所得の計算では、経費相当分として給与所得控除というものがあり、収入から給与所得控除を引いた額が所得として計算されるためです。
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