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いつもお世話になります。先日、子供が他人のバイクをキズ付けてしまい、府民共済で弁償することになりました。そこで「府民共済のこども共済に対する損害賠償責任についての顛末書」を書くことになったのですが、最後の方に、処理が済んだ後になってどちらか異議の申し立てがあっても府民共済は責任を持たない・・・という項目に「損害賠償履行した人」が署名捺印をするようになっています。これは実際に手を加えた子供の名前で署名するのか、又は親の名前で署名するのかどちらになるのでしょうか?どうど宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (3件)

法律的には お子様が



 12歳以下且つ小学生の場合は 親権者が代書によりお子様の氏名のみ+親権者の記名押印。

 12歳以上且つ中学生ですとお子様の記名は本人(お子様)が行い+親権者の記名押印。

 15歳且つ中学卒業且つ未婚であればお子様本人の記名押印+親権者の記名押印。

 お子様が婚姻しておればお子様のみ記名押印。

 であったと記憶しているのですが・・・。
 ただ、府民共済は請求を簡素化してあるのでこの辺のことはあまり厳密ではないかも解りませんね。#2さんがお答えのように府民共済に尋ねた方が確実でしょう。
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掲示板で聞くよりも、共済へ電話で聞くことをお勧めします。



念のため質問の後は担当者名を聞き、質問の日時と共にメモに控えておきましょう。
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子供が未成年の場合は親権者になります。


従ってあなたの場合、親になると思います。
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