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夫の扶養に入っていますが仕組みが分かりません。

夫は仕事を掛け持ちしています。
A社 年収250万 社会保険加入
B社 年収50万 社会保険なし

合わせて300万です。

健康保険の被扶養者の上限は年収130万ですが、
配偶者の年収の半分以下であることが決められています。
掛け持ちの年収で計算されるのか、社会保険に
加入している会社のみの年収で計算されるのか
どちらになりますか?

この場合、掛け持ちした年収300万で考えると

300万の半分=150万=扶養年収130万まで



社会保険を加入しているA社の年収250万で考えると

250万の半分=125万=扶養年収125万まで

と金額が変わってきます。
教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

被扶養者の年収が扶養者の半分未満であるという条件は、必須ではありません。


扶養者の年収が少ない場合はそれを鑑みて判断されます。

https://sharo-shi.gifu.jp/caseStudy/detail_249_3 …

実際に扶養に入っているなら現状で認定されているということなのでしょう。
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