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以前、NHKから放送受信料をクレジット払いした場合は、NHKからそのお客様(契約者)に領収書の発行は不可。と回答を受けました。

質問です。
①スーパーなどで買い物をした際の代金の支払いも、クレジットカード支払いだった場合、
「当店としては、クレジットカード会社から支払いを受けているので、お客様に領収書の発行はできない」と断れますか?

②領収書を発行する際、通常は、印紙税法により5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要となりますよね?
 しかし、領収書にクレジットカード支払いであることを明記することによって、5万円以上であっても収入印紙の貼付は不要となりますか?

A 回答 (2件)

①そのとおりです


ただし、商慣習として発行している場合が殆どです
また、感熱紙のレシートを領収書としている店もあり、このレシートも領収書としての効力を持ちます
日本人くらいですよ、わざわざ手書きで領収書を出し、手書きの領収書じゃないと認めないって低脳感丸出しの気持ち悪い民族って
なので、正確には「感熱紙のレシートを代わりに使って」と言われたらそれまでです

②そもそも、法律上は、領収書の発行義務があるのは現金で払った場合のみです
逆に言えば、代金の支払いを受けた側は、現金の支払いであるならば領収書の発行義務があります
と言うのも、そもそも領収書が必要なのは、現金だと誰がいつ幾ら払ったのか証明するのが難しいからです
なので、領収書の発行の意義から考えるとクレジットカードの支払いと収入印紙とは何の関係もありませんし、
クレジットカードであればカードの利用明細により特定の業者に払ったと確認することもできますし
まあその印紙という概念も、無能な政治家が勝手に作っただけのゴミ法なんですけどね
領収書に税金を払わないといけないなんて現金大好き変態低脳民族だからこそ通用するわけです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 01:27

1


断れます。
2
不要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 01:27

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