
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本件については、
境界線を越えていない、厳密には、境界線から五十センチメートル以上離して設置しているようであれば、民法上は問題ありません。(民法第234条)
また、建築基準法上は、【防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。】(建築基準法第63条)という条項もあります。
そして、両者の法律の適用関係に関しては、建築基準法が特別法として、民法(一般法)よりも優先して適用されることになります。
とはいえ、写真を見る限り、【外壁が耐火構造である】とはいえないので、建築基準法の上記規定は適用にならず、民法の規定に従うことになるでしょうね。
なので、①当該民法の条項に違反している、また、②民法に優先適用されるような慣習は存在していない(民法第236条)、
というようなことであれば、隣接地所有者等と民事調停等を行うなど、紛争解決を図るべき事案ではないかとは思料いたします。
【参照条項】
●建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
●民 法
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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