
1959年5月生まれの63歳(男)です。
現在は60歳定年後も以前の会社に続けて勤務してます。
既に長期加入者特例の要件(44年以上)は満たしてます。
64歳になれば特別支給の報酬比例部分が1年間支給されると思いますが、社会保険から外れれば(退職しないで)長期特例の定額部分も支給されますよね。5歳下の妻もいてますので、加給年金も加わると考えてます。
お聞きしたいのは、もし今のまま勤めれば当然長期特例は支給されませんが、その部分というのは全く無くなるんでしょうか。それとも65歳以降に受給するときにプラスされるのでしょうか。
会社は、このまま今の状態で勤務するのも、社会保険から外れて勤務するのもどちらでも良いと言ってくれてます。
給料も同じだけくれると言ってます。
当然、社会保険から外れるとなると勤務時間はそれに見合う時間になるから少なくなりますが、現状忙しくもなく、でも特殊な仕事内容のため、私以外はできないのもあり会社も認めてくれてます。
デメリットとすれば、国民健康保険に加入となるのでその部分が負担増になると思いますが、上記のような条件だとやはり長期特例と加給年金を受けた方が良いんでしょうか?それとも1年だけなら社会保険料を半額負担してもらえる今のままの方が良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足みました。
>加給年金の条件
奥さんの給与収入が850万未満
所得換算655.5万未満が条件です。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/201 …
20年以上の加入者でも、奥さんが
年金を受給し始めるまでは、
もらえます。5歳年下だと
1964年生まれなので奥さんも
64歳で特別支給の厚生年金が
受給できますから、約5年間
ご主人は加給年金を受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
健康保険は任意継続がよさそうですね。
社会保険からはずれると、厚生年金も
脱退となり、年金保険料月約1.8万を
払わずに済むので、年21万うくことに
なりますね。
奥さんも社会保険加入者ならば、
国民年金保険料も払わずに済みます。
聞いた限りでは長期特例を活かす方が
断然お得といった感じですね。
No.3
- 回答日時:
>今のまま勤めれば当然長期特例は
>支給されませんが、
>その部分というのは全く無くなるんでしょうか。
はい。そのとおりです。
64歳から1年間で受け取れる
定額部分(老齢基礎年金)の約78万
加給年金相当分の約39万
合わせて、概算で117万円が
受給できないということです。
>長期特例と加給年金を受けた方が
>良いんでしょうか?
64歳の1年間で、この約117万円が
給与収入の減収分と比べてどうか?
社会保険料の増加等と比べてどうか?
といったところですかね?
現状の社会保険を脱退すると、
社会保険の選択肢としては、
①国民健康保険に加入するか
②現在の健保の任意継続に加入するか
といったものはあります。
①は、昨年の所得で計算され、
奥さんが扶養となっていると
奥さんの健康保険料が加算されます。
②は、現在の健康保険料の2倍
あるいは、健保の平均保険料の
低い方の金額となります。
協会けんぽの平均では
年収400万程度となり、
年間約40万の保険料となります。
また、奥さんの国民年金保険料も
払う必要があります。
(奥さんが60歳になるまで。)
年間約20万円です。
ご自身の厚生年金は脱退となるので
厚生年金保険料は0となります。
国民健康保険料の具体的な金額は
お住いの市町村と前年の所得を
提示してもらえば、概算は提示できます。
ということで、
・社会保険料の差額
・給与所得の差額(減額分?)
が、
定額部分の約78万
加給年金の約39万
合計117万との見合いで
どっちがよいか?
また、勤務時間は減ったりして
働き甲斐等、どう感じるか?
ということもあります。
同世代ですが、私は長期特例はありません。
永年勤続に敬意を表します。
在職老齢年金などの制度が昨年改正され、
65歳未満の年金受給は少し有利に
なりました。
私の上司は、特別支給が62歳からで
かつ長期特例も受けられるのに、
ずっと勤め続け、特別支給の
報酬比例部分も停止になってました。
私としては、もったいないな~って
思いました。
No.2
- 回答日時:
>お聞きしたいのは、もし今のまま勤めれば当然長期特例は支給されませんが、その部分というのは全く無くなるんでしょうか。
それとも65歳以降に受給するときにプラスされるのでしょうか。意味がちょっとわかりにくいんですが、おそらく勘違いされています。
長期特例は
あなたが64歳受給年齢になったときに厚生年金44年以上かけている、厚生年金加入者ではない。その両方になったときだけ65歳までの間、特別に定額部分および人により加給年金がつきます。
やめていない場合は長期特例にはならないだけ。
それ以外なにもありませんよ。
どちらがいいかは一概にはいえません。
それは人により受給額も違えば、考えも違うからです。
実際長期特例うけずに続けて務めてる方もたくさんいます。
長期特例うけるかたも、やはりおられます。
ヒントは年金事務所にて見込額計算してもらい考えたらどうですか?
また、保険料についても確認することですね。
必ずしも国保ではないですよ、任意継続という方法もあります、
アドバイス、ありがとうございました。
私の場合は給料が減らずに社会保険から抜けれるので
やはり長期特例を利用しようと思います。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 年金受取前に失業給付をもらえる退職時期を教えてください(パート勤務) 1 2022/03/26 01:26
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 健康保険 「国民健康保険」等の保険料 4 2022/12/08 14:35
- 国民年金・基礎年金 年金受給額と障害について 4 2023/07/28 15:33
- 国民年金・基礎年金 先々の老後がとても不安です。お知恵をお貸しください。 3 2022/12/21 21:22
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
- 健康保険 【健康保険証の健康保険任意継続制度についての質問です】 ケース1 20代の現役世代の 4 2023/08/17 17:58
- 厚生年金 契約社員なのですが、社会保険に加入出来る条件を満たしているので、社会保険に加入させて下さいと会社に申 5 2022/11/04 06:25
- 雇用保険 再就職手当の支給条件とスケジュールについて。 2 2022/03/23 17:11
- 雇用保険 パートでも65歳直前で退職した方が良いのでしょうか 2 2022/07/09 17:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
昭和44年、1969年生まれです。...
-
年金が65歳以上になったのはい...
-
特別支給の老齢厚生年金の通知...
-
みなさん年金て何歳から受け取...
-
年金制度について 私は障害者で...
-
年金!いつから支給される。昭...
-
厚生年金の長期加入者特例について
-
60、65歳からの年金
-
年金は何年間支給されるのか?...
-
厚生年金は何歳まで払うの?
-
年金は65歳からになる?
-
新年金制度では
-
厚生年金の障害者等級3級の再審...
-
こんにちは、年金制度が理解で...
-
高齢者の心境
-
来月の誕生日で63歳になる、正...
-
加給年金は支給されますよね
-
特別支給の老齢厚生年金の減額
-
厚生年金と国民年金の受給年齢...
-
共済年金加入期間と厚生年金加...
おすすめ情報
ご回答ありがとうございます。
給与収入はむしろ現状より上がります。社会保険から抜けようが続けようが基本給は同じでいいと会社も言ってます。会社も半額負担してる社会保険料を払わなくてすみますからね。
現状、妻も働いてます(社会保険加入)加給年金の条件が分かりにくいんですが、妻も20年以上加入してますが、自身が年金支給を受けてなかったら、加給年金の対象になるみたいなので、やはり約117万円は大きいです。
国保か協会けんぽか市役所に聞きたいと思います。現状、健康保険料は11000円程度なので、倍でも任意継続が良いのかと思ってます。(健康診断等も利用できるし)
それと、働きがいという点は確かにあると思いますが、全く仕事をしないのではなく、週休3日みたいな感じになるので、体の負担を考えたら逆に良いのかとも思ってます。
色々と教えていただき、ありがとうございました。