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はじめまして。
消費税について質問です。

今年から有限会社をはじめました。
申告時に設立2年目までで資本金が1000万円以下の会社は消費税の支払いが免除とあり、弊社はこれに該当します。それによりお客様から消費税の支払いを拒否されました。消費税の支払いが免除される会社は消費税を請求できないのでしょうか?

また売上が1000万円以下の場合も支払いが免除されるかと思います。売上は決算時までは見通しが立たない場合もあるかと思います。やはりその場合支払いを拒否されるのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

カテゴリーが違っておりましたら申し訳ございません。

A 回答 (3件)

>消費税の支払いが免除される会社は消費税を請求できないのでしょうか?



「消費税を請求」って表現がそもそも誤解から来ています。

消費税を払うのはあくまでも事業者(お店)。
事業者は販売価格に負担税を転嫁できるってだけです。
(消費税は直接税・間接税の分類で言えば間接税だけど、
上記のようになっていることが間接税の正確な要件)

決して、お店が消費者から消費税を預かって、
まとめて払うというシステムじゃないわけです。
(それだと消費者が消費税を払っていることになっちゃうから、間接税じゃない)

お店という立場にいるのならお分かりいただけると思うけど、
納税する消費税額、お客さんから消費税分としてもらった金額を
正確に加算して「消費税」としているわけじゃないですよね?
(消費税法自体、そういう計算を要求していないし)
たぶん仕入額と販売額のトータルから計算しているはずです。

…消費税導入時に便乗値上げがないようにいろいろ行政指導が入ったのと、
お客さんが支払うべき対価のうち「消費税(分)」の額を明確にする習慣から、
こういう誤解は広まっているし、
またほとんどの場合そういう理解でも困らないんだけど…

だけど、こういうケースでは困った誤解なんですよね。
(過去にも複数回質問されたことがあります。Gooじゃないけど)

だから、消費者に対して「消費税」といってみたって、
それは(消費者からお店に流れるお金、という時点では)消費税でもなんでもなく、
単に価格の上乗せってだけ。

お客さんとしては「それなら買わない」というのはOKだし、
値引きを交渉するのはそりゃ自由ですけど、
消費税分を値引きさせる法的な権利はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいます。
色々参考になりました。

大変わかりやすい説明ありがとうございます。
たしかにご説明いただいたとおり消費税を請求っていう表現はおかしいですね。

またよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/04/15 19:19

免税事業者であろうが簡易課税事業者であろうが、消費税を丸ごと請求することが認められています。


もちろん人情的には、仕入れや経費分の消費税だけをいただいておけばよいのです。5% のところを 3.3% とか 4.2% といった具合に。

ただ、これでは顧客に原価率を明かしてしまうことになり、日本の商慣習になじみません。よって税法でも、5% 丸々もらうことを認めているのです。

なお、課税事業者の場合、消費税は収入にも経費にもなりませんが、免税事業者の場合、ポケットに残ったいわゆる益税は、売上として申告しなければなりません。

>売上は決算時までは見通しが立たない場合もあるかと…

それぞれの年度ごとに、1,000万円を超えるかどうか判断するのではありません。2年前のデータによります。2年前が 1,000万円超であれば、今年が 500万円しかなくても、消費税は納めなければなりません。
「決算時までは見通しが立たない」ということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

また2年前のデータなので、設立2年間は免税となるのですね。
参考になりました。

またよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/04/15 19:09

会社としては、消費税は、仕入れ・経費についてすでに支払っていますよね。

売上げが1000万以下の場合は、売上げで預かった消費税の額と、それらの額がほぼトントンなのだと聞いたことがあります。ですから、支払い拒否は不当です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/04/15 19:05

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