
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
103万を超えた場合、超えた分の所得税かかかってきます。
あとは扶養控除が変わってきます。
103万以内であれば満額38万。
103万超えても一定の要件を満たせば控除を受けられる「配偶者特別控除」があるので控除額はもしかしたら変わらない可能性があります。満額38万。
ちなみに130万以上稼いでしまうと、扶養に入れなくなります。
No.2
- 回答日時:
>年間103万以上超えたら どうなりますか…
何が、どうなるかとお聞きですか。
>保険は主人の扶養に入って…
健康保険のことなら、103万などという線引きは一切ありません。
106万または 130万です。
税金-年末調整のカテなので税金面を答えておくと、103万を超えれば、夫はその年分所得税での配偶者控除が配偶者特別控除に変わります。
夫がその年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、たいへん失礼ながら夫が超高級取りではなければ、妻の「合計所得金額」が 95 (給与収入のみなら 150) 万円まで、夫の控除額は変わらず所得税に増減は生じません。
あなた自身の所得税については、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分に 5.105%~ の所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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