現代日本の刑法では
「違法行為時点で心神耗弱状態、その他正常ではない者(なかった者)には
刑事責任を問えない」
ということになっています。(正式な法律の条文とは少し違う表現でしょうが)
これは江戸時代までさかのぼって、あの有名な赤穂事件(江戸城の松の廊下で浅野内匠頭が吉良上野介に刀を抜いて斬りかかった事件)においても、そのようになっています。
浅野を取り調べた者から
「浅野殿、乱心でござろう、乱心ならばお咎めはない。乱心でござろう」
と説得されるも、浅野は馬鹿正直というか、武士の誇りから
「乱心で逃げるつもりはござらん。覚悟を持っての刃傷である」
と言って聞き入れませんでした。
さて、少なくとも江戸の元禄時代ではすでに
「心身に異常をきたした者は刑事責任を問えない」
とされているわけですが、わが国ではいつからこれが明文化されているでしょうか?
また世界各国ではいつごろ法律で採用されているでしょうか?
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- 回答日時:
現代日本の刑法では
「違法行為時点で心神耗弱状態、その他正常ではない者(なかった者)には
刑事責任を問えない」
ということになっています。
(正式な法律の条文とは少し違う表現でしょうが)
↑
心神耗弱の場合は減刑だけです。
問えないのは、心神喪失の場合です。
(刑法39条)
さて、少なくとも江戸の元禄時代ではすでに
「心身に異常をきたした者は刑事責任を問えない」
とされているわけですが、わが国ではいつからこれが
明文化されているでしょうか?
↑
罪刑法定主義、という思想は、西洋ではマグナカルタの
13世紀頃からのモノです。
日本では、そうした明確な思想はなかったと思われます。
明文ということになれば、明治13年ですかね。
旧刑法が規定されたときです。
ただ、江戸時代には15歳未満、100歳以上は
罪に問わない、という慣例があったそうです。
また世界各国ではいつごろ法律で採用されているでしょうか?
↑
後期ローマ法にすでにあった、といわれて
いますので、紀元前からだと思われます。
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