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例えば車が飛び出してきてサイドミラーが歩行者の私に当たったら、立派な事故ですか?

A 回答 (9件)

警察庁によると、「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。



とのことですので、ミラーの衝突で負傷があるか物損があれば事故ということになります。
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事故です。


立派とは思いませんが。
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車が歩行者に当たっているという事例は交通事故と呼ばれ、重大な事故とされます。

このような事故は、交通規則に違反した可能性があり、交通法に基づいて責任が判断されます。また、責任を負った車両の運転手に対しては、賠償などの法的責任が課せられることもあります。
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立派な交通事故です。


これぶつかってなくても事故となり運転手に過失が問われる可能性も充分あります。
飛び出してきた車を避けようとして転んで怪我とかです。

私の友人は歩行中、走ってる車のサイドミラーにぶつかり亡くなりました。
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人身事故です。

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立派な事故ですよ

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粗末な事故です

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はい、完全なる事故です。

もし四つ角で有るならまず車の一旦停止義務違反が付きそれに加えて貴方に対する人身事故ですね。
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