No.1
- 回答日時:
なくなった後の名義変更・非課税ですので普通に相続で良いと思いますよ。
何しろ売るときに困る。
ありがとうございます。ところで「相続」として名義書換する場合は戸籍謄本、印鑑証明、分割協議書、等が必要らしいですね。普通の書換なら株式本券と書換請求書の提出のみで出来てしまいます。
めんどうでも「相続」として書換しておいた方が、後々、もし「お尋ねの書類」が来た場合、楽なのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>基礎控除額内の相続なので税務署には申告しません
だったら相続のための手続をしないと。
贈与税の税率の方が遥かに高いんですよ。
以下の参考URLご覧ください。
それでも「めんどう」ですか
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
ありがとうございます。
信託銀行において「相続」として名義書換をしておけば、「証拠」として残るのですね。
(そうしないと、たとえ分割協議書があっても生前の贈与とみなされてしまうこともあるのですね)
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