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母が亡くなり、A銘柄(タンス株状態。時価2000万円程度)の株を私が相続することになりました。
信託銀行で名義書換する場合、正直に「相続」と申告したほうがよいのでしょうか?あるいは通常の名義書換として行ってもよいのでしょうか。
相続人は父と私(長男)のみです。今回の相続に関しては基礎控除額内の相続なので税務署には申告しません。遺産分割協議書は作りました。
またこの場合、株主異動調査の対象になり、「お尋ねの書類」が税務署から来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

なくなった後の名義変更・非課税ですので普通に相続で良いと思いますよ。



何しろ売るときに困る。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ところで「相続」として名義書換する場合は戸籍謄本、印鑑証明、分割協議書、等が必要らしいですね。普通の書換なら株式本券と書換請求書の提出のみで出来てしまいます。
めんどうでも「相続」として書換しておいた方が、後々、もし「お尋ねの書類」が来た場合、楽なのでしょうか。

お礼日時:2005/04/16 11:08

>基礎控除額内の相続なので税務署には申告しません



だったら相続のための手続をしないと。

贈与税の税率の方が遥かに高いんですよ。
以下の参考URLご覧ください。

それでも「めんどう」ですか

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
信託銀行において「相続」として名義書換をしておけば、「証拠」として残るのですね。
(そうしないと、たとえ分割協議書があっても生前の贈与とみなされてしまうこともあるのですね)

お礼日時:2005/04/16 19:30

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