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契約書を交わさずに、口約束のみに行った商取引において、ある支払条件を1度履行しております。その後、支払条件を変更したい旨が先方からありました。
条件を呑みたくないのですが。。。

口約束での有効期間は、何年くらい有効なのでしょうか?
商法や民法などで、定められているのであれば、教えて下さい。

A 回答 (2件)

口約束であっても、お互いの合意が成立していれば立派に契約が成立しています。

この口頭での契約の効力に文章での契約の効力との差はありません。

但し、口頭での契約は立証が難しく、もめたときに「言った言わない」の争いになってしまうことが多いのが現実です。

有効期間については、契約期限を特に約束していないのであれば両者の合意がなされるまで有効と考えるべきでしょうが、この機会に契約書を作成されることをお勧めします。

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/syokan.html

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
”両者の合意がなされるまで有効と考えるべき”とありますが、通常では何年くらいなのでしょうか?
また、相手先の支払条件を呑めない旨を伝えた場合、契約は白紙に戻るのでしょうか?

補足日時:2005/04/18 09:29
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口約束も書面の約束も、当事者間では契約行為としては同じものです。

ただ口約束の場合は、もめたときに契約の効力を客観的に証明することができないという大きな違いがあります。

今回のケースは、契約の変更に応じるかどうかと言うだけの問題です。
断った場合、相手が折れるか、契約破棄で取引停止になるか、強行に変更した条件で押し切られるか、のいずれかですが、いずれにせよ、契約書なしでは、手の打ちようはないですね。

この際協議し直して、契約の有効期間も定めた上で、書面できっちり取り決めておくことですね。そうしておけば、万が一のときも強い手が打てます。
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