「お昼の放送」の思い出

ご教授よろしくお願いします。15年ぶりに消費者金融業務のシステムに携わることになりました。当時は、Webシステムではなく契約時は必ず「リボルビング契約書」をお客様に記入、契約控えを頂いたという署名をもらい、印紙を貼って契約締結していました。最近はWeb完結型なるインターネット契約がなされているようですが、契約の流れを見ていると仮申し込みして審査がOKなら、本契約となるようです、その際に「貸付条件」「カード会員規約」「申込票」「本人確認書類(免許証)」くらいで貸し付けを実行しているようです。以前のように「リボルビング契約書」に印紙を貼って契約する必要はないのでしょうか?契約内容の控えの交付はどうなっているんでしょうか?

インターネットが発達して、浦島タロー状態です。法的な根拠もわかると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貸金業法では契約内容を記載した書面を交付する義務がありますが、「紙」ではなく電磁的方法というのが認められています。


もっとも、事前に同意を得ておく必要がありますが。こんな感じです。
http://www.acom.co.jp/p/support/b-23.html
http://011330.jp/sm/kiyaku2.html
貸金業法上、そもそも契約書の作成は必須ではありません。
あくまでも契約内容の書面交付が必要なだけです。
ただ、契約書がないと争いになったときに証拠が不十分ということになるので契約書を作成するのが普通になっているのです。
そしてその場合、契約書の控えをもって書面交付に代えているというわけです。
印紙税は紙を作成した場合にかかるので、電磁的交付の場合は不要です。
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