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No.1
- 回答日時:
>この場合私は何かの罪に問われたりするのでしょうか…
年末調整の誤りは、訂正目的で翌年 3/15 までに確定申告をすれば、納税者が罪に問われることはありません。
それを 3/16 以降も放置すれば、
・ペナルティとしての過少申告加算税
・利息分としての延滞税
・悪質とみなされれば重加算税
が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問文からは、何もしていないように見受けます。
税金の“利息”はサラ金顔負けの高利で、雪だるまは 1日 1日太り続けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
気づいた以上はさっさっと期限後申告をしてしまいましょう。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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