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給与から福利厚生費の名目で、総支給額の10%が毎月差し引かれています。
これは違法ですよね?

A 回答 (8件)

就業規則や労使協定は開示が義務、労働者がいつでも閲覧できるようになっていなければなりません。


ただし、逐一教えてあげる義務もありません。会社へ請求して下さい。
ただし、あくまで雇用契約の場合です。名目が給与でも、実態として請負ならそのようなものはありません。会社との交渉次第。
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この回答へのお礼

こういう法律って、しなければいけないけど、しなくてもいいみたいな事多いですよね。
勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2023/02/16 16:16

従業員が福利厚生の条件に同意しており、賃金控除の労使協定が締結されているなら違法ではありません。

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この回答へのお礼

そんな話はされた事無いです…

お礼日時:2023/02/14 04:51

法定か労使協定があれば合法です。

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この回答へのお礼

あるのか無いのかも知りません

お礼日時:2023/02/14 04:51

法定福利費(健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、、、)とかだったりして。

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この回答へのお礼

保険は全て自費です。

お礼日時:2023/02/14 04:51

>福利厚生費の名目で…



具体的に何のお金か分かっていますか。
給与明細にはあまり細かいことまでは書き切れなくて当然ですが、給与規定などであきらかにされていますか。

例えば、慰安旅行や忘新年会などの会費、社員間での慶弔費などとして積み立てていくとかなら、必ずしも違法とは言えません。

そんな内訳は不詳不明で、ただ漠然と「福利厚生費」と書かれているだけなら、まずは会社に内容の説明を求めてください。
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この回答へのお礼

社員旅行などが行われた事は無いです。
食事に連れて行ってもらう事も何ヶ月かに一回ありますけど、毎月四万近く取られるほどお金がかかってるとも思えません。
聞ける環境に無いのが問題ですね。

お礼日時:2023/02/14 04:53

10%ってかなり高い気がしますが、福利厚生費を給与から天引きする会社はあるみたいですね。


どの様な用途か会社に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いつか確認できたらいいなと思います。

お礼日時:2023/02/14 04:54

違反というより内容不明確の為、経理へ確認された方がいいでしょう。


社員旅行の積立も福利厚生扱いと思いますが10%は大きすぎます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/02/14 04:54

労基に聞けよ

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この回答へのお礼

それもそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2023/02/14 04:54

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