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個人的に貸したお金を返してもらえない場合
弁護士を立てることで幾ばくか回収って可能でしょうか?

A 回答 (9件)

可能ですが、金額によっては


赤字になることがあります。

赤字にならなくても、弁護士料金で
ほとんど無くなってしまう
なんてこともあります。


取り立ての一般的方法は、以下の
通りです。

1,内容証明郵便で督促する。

2,裁判所による支払督促制度を利用する。
 金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,
 債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると
 認められる場合に,支払督促を発する手続であり,
 債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に
 異議の申立てをしなければ,裁判所は,
 債権者の申立てにより,支払督促に
 仮執行宣言を付さなければならず,
 債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

3,弁護士から督促してもらう。

4,訴訟。
 60万以下の少額訴訟なら素人でも可能です。
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基本的に個人間での「貸す」は「あげた」くらいの扱いになります。



それを無理やりあなたが「奪われた」という事にする。というのが裁判での内容になります。

貸すという概念は個人間ではダメな事なのです。
それを正当化できるのかはあなた次第。
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回収できるかはかなり相手次第の部分があります。


私も個人間の金銭問題を抱えた時期があり
いくつか弁護士を回ったのですが
最終的にシンイストワール法律事務所というところで解決できました。
お困りなら相談してみることをお勧めします。
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60万円までなら少額訴訟が自分でできますけど。



ただ弁護士を入れようが、強制執行をしたい場合の裁判はまた別にしないとなりません。
返さない相手からのお金の回収は、額が低いほど泣き寝入りになりますね。
https://saiken-pro.com/columns/49/
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借用書ありますか?


あるならば、金額によりますが債権回収業者に権利を売った方が良いかもしれません。
債権回収業者にはライトな方からヘビーな方まであります。
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弁護士費用の方が高くなる事が殆どだとおもいます。



それに、相手に支払いの能力がなければ返済の見込みとしても薄いとおもいます。
(法的強制力がお願いの領域のため)

また、貸借りの証拠がない場合(誓約書など)は、訴訟として成立しない場合もあるとおもいます。
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弁護士に相談しても、その費用が高いです。


相手が支払わなければ損しかない。
まぁお金を返さない人って裁判されようが払わないものは払わない。

金額も大きく差し押さえるものがわかってるなら弁護士相談もありですが…

弁護士にお願いしても差し押さえ財産までは探してくれないです。

少額訴訟というものもありますが、それも費用がかかります。

一般的には
相談料
着手金
裁判にかかる印紙代、交通費、通信費
報酬金

がかかります。
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一般的に、弁護士を立てることで借金の回収が可能な場合がありますが、その方法や成功する可能性は多様な要因によって異なります。



まず、借金を回収するためには、借り手との契約書や書面での合意がある場合に、それらの文書を確認する必要があります。契約書において、返済期限や金利、返済方法についての詳細が定められていることが多いです。その契約内容に従って、催促状を送付するなどの法的な手続きを行うことで、返済を促すことができます。

もし、契約書がない場合でも、口頭での合意があった場合には、目撃者や証人がいるかどうか、また返済を証明する書類などがあるかどうかによって、回収が可能な場合があります。

ただし、借り手が支払い能力がない場合や、借り手が倒産してしまった場合など、回収が困難な場合もあります。また、弁護士を立てることには費用がかかるため、回収する金額に対して費用がかさむ場合もあります。

そのため、借金の回収には複雑な要因が関わるため、具体的な状況に合わせて専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士は、契約書の確認や催促状の作成、訴訟手続きの代理など、必要な手続きを代行することができます。
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「費用倒れ」も想定しましょうッ!

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