
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨を、今回の債務は親・親族が返済するが、今後当人が同じ店に行って新たな契約行為をしてもとして債務の返済をしない旨の約束事を文書にしたい、という意味で理解しました。
まず当人の法律行為を制限する方法としては、成年後見制度というものがありますので。下記法務省サイトをご参考に、家庭裁判所等へ相談して見てはと考えます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
サイトの一番下段に、各地の家庭裁判所・弁護士会・司法書士会・日本社会福祉会及び社会福祉協議会へのリンクがついています。
後は個別に出入りがあった店に対しても、その結果を踏まえて今後同様の事態があっても、家族としては支払う意思がない旨を明言すれば、相手方の方が自衛措置を取るものと考えます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
区役所で他人の住所を調べるこ...
-
5
携帯の広告にある副業をやって...
-
6
2項詐欺は1項とどう違いますか?
-
7
退職したタクシー会社に訴えら...
-
8
債権回収会社に生活保護受給証...
-
9
風俗嬢の夫への密告は名誉棄損...
-
10
代引き詐欺にあって、郵便局が...
-
11
ただ今債務整理の返済中です。 ...
-
12
しんきん保証基金というところ...
-
13
連帯保証人と債権譲渡通知書に...
-
14
転職に伴う、給料天引きでの差...
-
15
奨学金親が返済はおかしい?
-
16
現在59歳来年、定年再雇用の者...
-
17
4630万円の件で、もし本人が働...
-
18
勝手に連帯保証人にした罪は?
-
19
自己破産 受任通知後の引き落とし
-
20
生活保護を受けています。時効...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter