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置き引きの罪[措置]について
泥酔状態で置き引きをした場合の
処分について
詳しい方が居ましたら、
見解を願います、

A 回答 (3件)

泥酔の結果、心神喪失の状態で


やった場合は、犯罪にはなりません。
(刑法39条)

しかし、泥酔すれば、心神喪失になる
ことを認識していた場合は
窃盗になります。

泥酔の結果、心神喪失にまでは行かないが
事理弁識能力が著しく低下した
場合は、刑が軽減されます。
(刑法39条)


法理論上は、こうなりますが、
泥酔で無罪てのは実際はほとんど
ありません。

軽減されるか、量刑上考慮される場合が
ある、という程度です。
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置き引きじゃないですけど、


泥酔状態で人を殴ってケガさせたヤツが次の日ホントに全く覚えてなかったらしいですけど、起訴されて傷害で罰金刑になってました。
なので、泥酔状態だったからと云って甘い顔はされないと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 18:25

泥酔状態であろうがなかろうが、置き引きの罪は変わらないのでは?


詳しいことは知らないので想像で答えました。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとう

お礼日時:2023/03/03 17:17

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