
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>やはり収入が多い主人で申請した方が…
主語がありません。
誰の医療費を申告したいのですか。
妻であるあなたのですか。
まあそうだとして、無条件で申告者を選べるわけでは決してありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人の年末調整で障害者控除を受け…
大変失礼ながら、障害者は夫ですか妻であるあなたですか。
もし、妻なのなら、夫が障害者控除を受けられると言うことは、あなたの「所得」は 48万以下。
「給与収入」で103万以下で、所得税は 1 円たりとも発生していないはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それで、あなたの医療費をあなたの預金から振り替えたり、あなたのカードで決済されている場合は、医療費控除は何の意味も持ちません。夫が申告することもできません。
現金で払っているなら、どうぞ夫に。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
医療費が現金で支払われていてどちらでも申告可能な状況として、
それぞれの収入や課税所得、医療費の額を
吟味してみないとわかりません。
収入差がわずかであれば、どちらで申告しても変わらなかったり、
控除で逆転したりといったことがあります。
また医療費控除の額も所得が200万円を下回ると
同じ医療費に対して控除額が多くなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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