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資本金3300万の青色法人ですが、POSレジを取得しました。 (1台 100万×2台) 計 200万です。
中小企業者の特別償却の事務処理の能率化等に資する一定の器具備品に該当するでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

まず中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除(税額控除)を受けることができる法人は資本金が3,000万円以下のはずです。



特別償却は資本金3,300万円でもできますが、POSレジが事務処理~の器具備品に該当するかは法令上明らかではありませんので、経験者の言を待つか、税務署に尋ねるしかないと思います。
ただ、事業基盤強化設備の特別償却を検討されてはいかがでしょうか。色々要件はありますが、POSレジは該当しそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。
事業基盤強化設備に該当数みたいなので特別償却選択したいと思います。

お礼日時:2005/04/19 11:58

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