
減価償却費の計算で、とんでもないミスをしておりました。
定率法で計算を行っているのに、見誤り定額法の償却率を適用し
計算していたようです。
例をあげますと
普通車 耐用年数6年 正しくは0.319ですべきところを0.166で
計算をしておりました。
確認したところ、個人事業主の主人が白色申告を行っていたときから誤って計算していたようなのですが
青色申告をするようになった昨年度、経理処理を引き継いだ私も
その誤りを見逃し、そのまま定額法の償却率で計算して提出してしまいました。
今年の減価償却はどのように行えばよろしいでしょうか?
どなたかお知恵をお貸しいただけませんか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却の計算ミスは充分にありえることだと思います。
あんまり心配されなくても大丈夫だと思います
今回のケースだと、これまでの償却費が多分少なく計上されていたのでしょうからそれほど問題はありません。(多く計上されていると厄介ですが)
処理方法としては、
1 減価償却について正しく過去にさかのぼって計算する
2 今年の分は正しい数値で計上する→そうするとその資産の未償却残高が合わなくなる。
3 差額を事業主貸で落とす。
これで、税務署に文句言われることはないはずです。なんか言われたら過去が間違ってました。で大丈夫です。
過去にさかのぼって修正申告はかなり難しいです。税額が減りますから修正申告というより更正の請求になり、税額の還付となるからです。
また、差額は、本来今年の経費として上げられる分ではないので、今年の減価償却(必要経費)とすることもやめといた方が安全だと思います。ですから、差額を事業主勘定で落とすのです。
つまり、本来経費にできた部分を事業主勘定(必要経費でないもの)で落とすわけですから税務署としては文句はないはずです。
自分のミスを自分で責任を取るというような感じになります。
この回答への補足
大変、わかり易くご説明いただき感謝致します。
教えていただきましたとおり、過去に遡って定額法による正しい計算を行いました。
(今まであげていた数字は、正しい償却合計額・必要経費参入額ともやはり少ない額となっていました)
正しい額との差額を事業主貸で計上、貸借対照表の資産(車両運搬具・工具器具備品)に
正しい数字をあげたいと思いますが、下記についてご教授いただけますか。
1.耐用年数が経過した固定資産についてですが、計算すると取得が年途中であったりで
未償却残高が取得価額の丁度10%にならないのですが、そのままで問題ないのでしょうか。
それとも残高が10%となるよう、逆算して普通償却額を調整すればよろしいのでしょうか。
償却の終わったものについては、その未償却残高を廃棄処分するまでずっと資産にあげていけばよろしいのですよね?
2.事業主貸で計上する場合の仕分は下記で問題ないでしょうか?
(借)事業主貸 ××円/ (貸)車両運搬具 ××円
noriyurinanamana様のお陰様でなんとか処理できそうです。
ただ一つの不安は、昨年度提出した決算申告書「減価償却の計算」表(誤った計算のもの)と
今年、提出する表の数字(正しい額に)がいきなり変わっているので税務調査に入られるのではないかということです。
自分の誤りですから仕方がないのですが。元来、ネガティブ思考なので・・。
教えていただたいた上に愚痴めいたことまで申し上げて申し訳ありません。
上、初歩的な質問で申し訳ありませんがご回答いただきたく、宜しくお願いします。
No.6
- 回答日時:
こんばんは
償却最後の年は、逆算でokです。ただ、償却の限度額は5%です。
償却の基礎を計算する時は10%なので変な感じもしますが・・実務では償却限度額は5%です。
仕訳および償却終了後もお考えのとおりで大丈夫です
来年からは、税制改正で償却限度額はなくなるみたいですが。
税務調査に関しては、何ともいえません。
ただ、耐用年数だけが明らかに違うと、その年分だけ見てもわかりますが、修正しておけば今年の分の決算書だけ見ても誤りはわかりません。
(事業主貸勘定が何百万円も増えると話はべつですが。)
以前の分とつき合わせてみれば、わかることではありますが、どちらが目立つかと言えば、修正しておいたほうがベターなのではないかと思います。
また、このことだけに着目して税務調査に入るとは思えません。このことだけでしたら、過去にしても今年にしても必要経費は過大計上されていませんから、修正してもらったら税金は還付です。
税務署もそんな調査はしないでしょうから。
基本的に、一生懸命帳簿をつけていて、売上げを抜いたり、必要経費の過大計上がなければ税務調査もそんなに心配しなくて大丈夫ですよ。
ある程度の事業規模になれば、避けられないことでもありますし。
調査官もすべてが鬼ではありません。間違えは指摘しますが、一生懸命、記帳している納税者にはやさしく指導してくれますし。
ただ、故意に抜いたりしてると鬼になりますが。
それに、たまに人として問題のある人がいることはいますが・・・
当方の度重なる質問に、丁重にお答えいただき本当にありがとうございます。
質問させて頂きました件、理解いたしました。
調査について迄、お伺いする形になり恐縮です。
おっしゃる通りですね、税務調査は正しい申告の指導という目的があるのだと思いますし
色々考え過ぎずに、正しい処理を行いたいと思います。
本件につきましては、処理方法のみならず小生が吐露した不安にまでお付き合いいただき、お礼の言葉もございません。
(大袈裟?ですが、心のケアまでしていただいた気がしています)
この度は本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ご確認しておきますが、ご質問のケースは、法人成りした訳ではなく、個人事業を継続(単に青色申告になっただけ)されているのですよね。
もしも、そうであれば、定額法が正しい方法ですから、なんら間違っていませんし、引き続き、その方法により処理すべき事となります。
減価償却の方法は、法定の償却方法が定められていて、法人の場合は定率法(但し、建物を除く)が法定償却方法となっていて、個人事業の場合には定額法が法定償却方法となっていますので、特に届出をされていない場合には、個人事業であれば、定額法により償却すべき事となります。
誤解されている感じがしますが、減価償却の方法は、白色申告・青色申告で変わる訳ではなく、あくまでも個人事業であれば、定額法が法定償却方法となります。
それを定率法に変えるためには、変更しようとする年の3月15日までに届出書を提出しなければならない事となります。
(逆に言えば、その事前の届出がないのに定率法で減価償却されれば誤りとなり、税務調査等が入れば、修正申告すべき事となり、追徴される事となります)
ほとんどの人は青色申告でも、定額法で処理されているものとは思いますが。
(青色申告=定率法、では決してありませんので)
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
kamehen様、ご回答いただきありがとうございます。
当方、根本から理解不足でお恥ずかしい限りです。
届出をしない限り、個人事業者は「定額法」が償却法で白・青で区別されるということじゃないのですね。
サイトもご紹介いただき、感謝いたします。
この度はありがとうございました。お礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
tea-coさん こんばんは
減価資産の償却年数はきちんと決まりがあります。しかし、全てが税法上のどれに当るかはっきり解る物ばかりではなくて、どれに当るか解り難いものも有ります。何種類か考えられる物が有る場合、償却期間が長い期間を採用して減価償却費の計算をするのだそうです。これは青色申告会の担当の方が言っていました。理由は償却期間を長くすれば減価償却費として経費経費計上する金額が減り、結果としてその年の事業所得が増えて納税額が増えるからだそうです。
今回のtea-coさんの場合は間違いが解った訳ですから、正確には間違った年まで遡って修正申告をした後で今年の正しい減価償却を含めた確定申告をするのが正しい申告の仕方だと思います。ただしそれは大変な作業になると思います。償却率を間違えて少なくしたと言う事は、今回の場合言ってしまえば償却期間を長くしたとのと同等ですから、言ってしまえばある意味赦される範囲の事だと私は思います。したがって今までと同じ耐用年数を使って計算されたら良いと思います。
この回答への補足
sionn123様、私のような未熟者にもわかりやすくご説明いただき、感謝致します。
なんとか赦される範囲ではないかとお話、ミスをしておきながら図々しいのですが、救われる思いが致しました。
おっしゃる通り、修正申告するのが正しい申告の仕方であると思いますが、18年度の申告前のこの時期にその作業を行うのは難しい状況です。
更なる愚問で申し訳ないのですが、本年度は
>したがって今までと同じ耐用年数を使って計算されたら良いと思います。
上記は、今までの処理と同様、償却率0.166で計算する・・ということと理解してよろしいでしょうか。
また、例にあげました車両は耐用年数に去年達したのですが、0.319で正しく計算しておれば
約10%相当額が残存している状態なのでしょうが、0.166で計算していたため、それより多い額が残存している状態です。
この場合、どうしたらよいでしょうか。(未償却残高が10%相当になるまで処理を継続することになるのでしょうか)
お手数をお掛けしまして申し訳ございませんが、
お教えいただければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
減価償却の件でお答えします。
まず、定率法を使う場合事前に税務署に届けを出さなければ成りませんが届けを出されているのですか?
白色申告だったことを考えますと、定率法の届けを出されていないように思いますが如何でしょう?
今から変更は出来ませんから、定額法でされることをお勧めします。
y8gool 様、早速のご回答ありがとうございます。
届出については主人に確認してみますが、届出を出していないとすると(白色時代から)定額法で行わなければいけない処理
だったのですね。
その場合でも、せめて青色となるときに気づけばよかったのですが、青色になってからも
白色申告時の誤った処理を継続して行ってしまいました。
本当に勉強不足です・・・。
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