青色申告者です。
今年の前半までには、今の事業(食品販売)を廃業する事にしました。
確定申告は、税理士に頼んでます。
去年の確定申告をお願いした時に、今年前半には、廃業する事を伝えました。
税理士が言うには、廃業した時点で経費は一切認めないと言われました。
何度か聞き返しましたが、最後になって一応領収書を保存しておくようにと言われました。
事業は継続してないので、食品仕入れなどは、経費などとして認められないのは、分かるのですが、
廃業しても後片付けなどもあり固定費が掛かると思うんですが、どうなのでしょう?
税理士が言うには、固定費も認められないと言ってました。
見解の相違というのもあるとは思うのですが、腑に落ちなく質問しました。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
「一定の場合」とは、どんな場合を指すのか税務署に聞いてみてください。
廃業のことを言うのなら、確かに認められないことになります。
いずれにせよ、税理士が法の番人なのではありません。
最終判断はあくまでも税務署ですのでね。
---------------------------- 引 用 ----------------------------
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
税理士はアドバイスなどができる立場にすぎず、経費で認められるかどうかの判断のできる立場ではありません。
ただ、税務調査となった際の立会や税法等の解釈、税務当局との交渉経験から強めな言葉で言うことがあるのでしょうね。廃業・営業活動を終了したあとには仕入的な存在はあり得ません。
しかし、店舗の片付けなどでかかった経費は、経費として計上は可能なはずです。ただ、片付けに必要以上にかかったとして固定費その他を計上するのは問題になることでしょう。
逆に店舗設備は必ずしも処分ではありませんよね。そういった備品を買い取る業者もあることでしょう。そういった業者への売却は、譲渡所得となりえます。その場合には減価償却計算の残存価格との差が譲渡所得になることでしょう。しかし、残存価格そのものは備品がなくなったことで経費・損失として計算されるべきものでしょう。
ご質問の固定費というものが気になるのですが、片付けに何か月もかけることはあまり想定できません。1・2週間等の家賃や水道光熱費程度は、経費計上できると思います。廃業後の生活のためにほかで働いているなどを理由に片付けが長引いたなどというのは自己都合なだけで、経費には難しいと思います。
賃貸物件で、契約に沿って引き渡しのための補修等の負担が発生したりした場合には、その工事期間程度は大丈夫かと思います。
税理士は税務調査で納得させる自信がない場合には、認められないなどという発言をするのでしょうね。
税理士のすべてが税金のすべてを深く知っているとは限りません。資産税などといわれる相続税・贈与税・固定資産税・所得税の譲渡所得などを専門にされている方などに聞く場合と事業系税目を日常的に扱う税理士では意見も変わるかと思います。
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