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親が亡くなった時、相続の話になると思いますが、私は家族に会いたくありません。家族に会わずに財産を相続する方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 家族とは絶縁状態ですが、親が亡くなった知らせのため、連絡の取れる電話番号は残した方がよいですか?

      補足日時:2023/03/13 12:29

A 回答 (12件中1~10件)

>家族とは絶縁状態ですが、親が亡くなった知らせのため、連絡の取れる電話番号は残した方がよいですか?


私なら残しますねー。
相続するにしても放棄するにしても、連絡がつかないとお互いがとても面倒なので。
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遺産分割協議書の作成により相続となりますので、司法書士に依頼して取り組むことで会わずに済みます。


弁護士は報酬が高いですから・・。
私は顧問の会計士に依頼しましたが兄とは会っておらず、相続を完了しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/13 12:15

一番は弁護士介入かなと思います。


当然専門家利用には費用が掛かることは承知ください。

弁護士は、こういった分野に置いて代理交渉等の権限を有し、弁護士以外がこういった交渉をすることは認められません。

そのほか、すべて郵便などで済ませることも可能です。その際に、その郵便の内容等をアドバイスをもらったり、代筆・代理作成するところまでであれば、司法書士や行政書士といった専門家でも可能です。ただ、調査委や裁判などに発展したら、代理権がないのでそこから弁護士依頼となりかねません。

ちなみに調停などであれば、当事者同士に問題がある場合などについては、それぞれが別室待機で、調停委員が伝言や取りまとめなどをしていくようなものもあります。

私の祖父母の遺産について、親と叔父叔母で調停になったこともあります。
一人ががめつく権利移譲を求めたため、調停となりました。しかし、法律の割合の請求で、財産評価などに問題がなければ、調停で争うところは少ないかと思いますね。
調停の場合、弁護士であれば同席なども可能です。司法書士の場合には、アドバイスや相談、事前の書面の手続きなどでの支援は可能でしょう。
行政書士は裁判所関係書類の作成やそれらにかかわるアドバイスを行ってよいものではないので、注意が必要でしょうね。

私は司法書士事務所の職員(資格者ではない)だった時がありますが、相続人間のやり取りを取りまとめ、遺産分割協議書の作成やその後の手続きを行いましたが、相続人間は顔を合わせずに進めましたね。依頼者側ではないほうに至っては、私や資格者も合わずに進めましたね。今は本人確認などのルールがあるので、資格者などが関係者と全く顔を合わせないということはできないかと思いますがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/13 12:20

郵送でもよいし弁護士に頼んでもよいと思います.


相続の方法は
1.それぞれの物権(預金や不動産など)について、手続きする
2.すべての遺産について分割協議書を作る。
納得しなければサインしなくてもよいのです.
3.裁判で争う
などですね。
※死去後にバタバタとあわてるのではなくて早い時期から十分に学習がよいと思います.
図書館には参考になる本が多くあると思います.
そして
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/13 12:24

弁護士を依頼して代理人に立ててば可能です。


ただし、それなりの報酬と成功報酬として相続財産の何割か取られます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/13 12:24

協議や相談をして相続の配分をして、署名捺印が必要です。

相続放棄しますという書面を送れば合わなくて済むかも知れません。
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弁護士に相談してください。


その方が早いです。
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手紙や電話、メールなどで手続は可能です。


没交渉の親族から遺産分割協議書が送られてきて、
実印と印鑑証明を添付して返送するようなこともあります。

それも嫌なら、弁護士を代理に立てれば可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/12 16:18

会わなくても、「話しをつける」ことさえできれば、


問題ありません。
その方法はいくらでもありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その方法とはどのような事ですか?

お礼日時:2023/03/12 15:34

いったん相続放棄して、家族の最後の一人が死んだ後に残りを相続。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/12 15:35

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