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付加年金 男性の会社員、55才の場合も保険掛け金をかけることは可能でしょうか。資料を読みましたが今一つ分かりません。

A 回答 (2件)

付加年金と言われているのは、


下記のことですかね?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …

それでしたら、掛けることは
できません。

>男性の会社員、55才
ということなら、たぶんですが、
厚生年金(第2被保険者)に
加入されていますよね?

給与明細をみて、厚生年金保険料が
天引きされていたら、厚生年金に
加入しているということです。
その場合は、付加年金は掛けられません。

付加年金に加入できるのは、
国民年金(第1号被保険者)です。
自営業者等厚生年金に加入してない
人が掛けられる制度です。

例えば、定年退職されて、
60歳以降で基礎年金の加入期間が
480ヶ月(40年)に満たない場合、
その不足分を任意加入で国民年金に
加入できますが、その時は付加年金
を掛けることはできます。

厚生年金に加入されている限りは
60歳以降も付加年金は掛けられません。
厚生年金は会社勤めを継続されれば、
70歳まで加入でき、年金受給額も
増えていくのでお勧めです。

他にもiDeCoなどの加入されて
老後資金の積立されることを
お薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/03/22 08:42

>男性の会社員



付加年金は国民年金1号被保険者(任意加入含む)のみの制度です。
厚生年金に加入されている方は付加年金は適用できません。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/03/22 08:42

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