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No.2
- 回答日時:
理論的には婚姻期間中に対応する退職金部分
だけが財産分与の対象となります。
例えば、退職金が1500万円であり、
勤続年数が30年、婚姻期間が20年だった場合の
計算式は1500万円×婚姻期間20年÷勤続年数30年で、
財産分与の対象となるのは約1000万円となります。
公務員で全勤務年数35年でその内独身時代は5年です。
↑
30/35 × 退職金 = 財産分与の対象となる額
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