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退職金の財産分与の計算式を教えてください。
公務員で全勤務年数35年でその内独身時代は5年です。

A 回答 (2件)

理論的には婚姻期間中に対応する退職金部分


だけが財産分与の対象となります。

例えば、退職金が1500万円であり、
勤続年数が30年、婚姻期間が20年だった場合の

計算式は1500万円×婚姻期間20年÷勤続年数30年で、

財産分与の対象となるのは約1000万円となります。




公務員で全勤務年数35年でその内独身時代は5年です。
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30/35 × 退職金 = 財産分与の対象となる額
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退職金の財産分与は、結婚後の勤務年数に対応した計算方法になります。


仮に、25歳で就職されて、30歳で結婚。60歳で退職された場合、30歳から60歳までの退職金が財産分与の対象になります。

30歳から60歳までの退職金の計算は勤務先に聞く以外ありません。理由は、それぞれの勤務先によって計算方法が違うからです。公務員の場合でも皆同じではありません。公務員の範囲が広いので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございした。

お礼日時:2023/03/31 22:59

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