電子書籍の厳選無料作品が豊富!

憲法で定められた、思想言論の自由、はその憲法を否定する場合も保証されますか?

質問者からの補足コメント

  • 此処は質問者の思う事のみが正解になるだけの遊びサイト
    ↑ならやるな

      補足日時:2023/04/01 14:23

A 回答 (6件)

1.【思想・良心の自由】(憲法第19条)については、仮にその思想が現行憲法を否定するものであったとしても、思想・良心にとどまる限り保障されることになります。



なお、【思想・良心の自由】は、いわゆる「内心の自由」と言われるものであり、この「内心の自由」の保障に関しては、事柄の性質上絶対的な保障であり、「公共の福祉」を理由とする制限も一切認められないこととなっております。
なので、仮に、憲法を否定するような思想であったとしても、思想・良心の保持にのみとどまる限りは、国家から制限を受ける云われはないこととなります。

2.また、【表現の自由】(憲法第21条)に関しては、国民の重要な基本的人権の一つではありますが、「公共の福祉」の名の下に一定の制約を受ける場合があります。

例えば、刑法における【名誉棄損】(刑法第230条)等や、小中学校の教科書への文部科学省による検定制度とか、公道を使用しデモ行進を行う際にあらかじめ事前に警察・公安委員会に届出を行う必要があることなどを考えればわかりやすいかと思われます。


【参考文献】
「日本国憲法概説」(佐藤 功、学陽書房)


【参照条文】
●日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。
勉強になりました、ありがとうございました❗️❗️

お礼日時:2023/04/01 15:54

憲法というのは政府のあり方を規定するものであり、国民を規定する者ではありません。



もちろん、今の憲法を変えようと思うことは自由です。ただ政治家などの公務員は憲法を遵守するとこが義務となっています。だから政治家が「今の憲法はケシカラン」とか「押しつけ憲法だ」などとすることは憲法違反なのですよ。

日本国憲法
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
    • good
    • 0

もしそうならどうしてテレビ局への圧力をあんなに必死に隠そうとするの?

    • good
    • 0

国家体制と憲法規定は表裏一体と言えるのではないかな?


たいてい国家体制の変革には憲法規定も変更されるから

そう考えると、現憲法の否定は国家内乱罪に該当すると言えるでしょうね

ですから、主張する程度なら可能かもしれませんが
実行に至る前でも

第78条(予備及び陰謀)や第79条(内乱等幇助)に該当すると判断されれば
直ちに刑事犯として扱われそうですね


自主憲法制定!を唱える程度だと
現憲法制度内での憲法改正という意味ですよ
と言えるからそこは無理筋だろうけど
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございました❗️❗️

お礼日時:2023/04/01 14:07

保証って?




言うのは良いが その憲法の為に 何かあなたに迷惑が掛かって無い限り  何も無いだけだし・・?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自由です

お礼日時:2023/04/01 14:03

個人が勝手に否定しても、国家は否定してませんから保証もなにもありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

国家とは?与党自民党は憲法改正の為の党では?

お礼日時:2023/04/01 13:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!