A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
憲法は、基本的に国家(行政)が国民の私権(私生活)に、自由勝手に介入してくることを禁じる(規制する)為のものです。
ですので、私人間契約に関しては、契約内容に余程のことが無い限り基本的に介入せず、専らこれを規制するのは民法上の規制法規(例:第1条及び同条の2。第90条等)があげられます(この規制法規に準じても、尚その契約内容について合理性・不合理性について判断できない場合は、裁判所の憲法解釈判断となることもありえますが・・・)。
そこで、今回の質問についてですが、この問題は憲法を前面に出さずとも解決できうる問題と考察します。
学校の校則とは、在学する生徒と学校との間の、「有意義な学校生活を送る為の契約事項」ですので、一見不合理的と思える内容でも、これを遵守する義務が生徒には課せられます。ですので、これを勝手に破棄して労働(芸能活動)をした生徒は、処罰されても止むを得ません(一般社会の民事契約なら、契約撤回どころか違約金も請求されるでしょう)。
学校生活の本文(最優先順位)は勉学にあるので、この学校の校則及びこの生徒に対する処罰の判断は、あなたの憲法解釈上では一見不合理に見えても、立派に合理性があるのです。
ですので、これを一方的に破棄したこの生徒には、責任の殆どが有るということになります。
こうした規則が不合理だというならば、この学校に進学しなくても良い訳ですし、或いは進学してからなら、生徒自治会(生徒会)等を通して、先生達とよく話し合って協議し(例えば労働{芸能活動も含めて}は、これから社会人となる生徒にとって社会勉強の一つである。しかしこれを理由にして勉学をおろそかには決してしないと言うような)、この校則を変更(撤廃)してもらうこと(未成年者であることから一定の条件は付されるでしょうが)も可能な訳です。この生徒はそうした活動をしたのでしょうか?
もししていないのなら、余りにもわがままです。
以上ですが如何でしょうか?
最後に1点だけこの生徒を弁護するならば、隠れて芸能活動をしたからといって即退学処分とは、本人の将来を考えると余りに厳し過ぎます(それこそ教育的配慮に欠けます)。何故なら退学処分とは、刑法で言うところの死刑と同じだからです(更生の余地を一切認めないのですから)。
「生徒には何度も注意指導したのに従わなかったので、学校の秩序を維持する為に止むを得ずに退学処分とした」というのなら話は別ですが。
No.8
- 回答日時:
憲法は主に国家権力を縛る法律で、
国民に対しては、”勤労”、”納税”、”教育”のみを、
義務としています。
ですので通常私人が憲法違反に問われることはありません。
また、校則については自らの意思で校則に従うという前提で入学していますから、
公序良俗によほど反しない限り有効です。
別の学校へ行くという選択肢があることや教育の目的などに照らし合わせると、
学校の裁量権の範囲内であると解されると思います。
なお日本でも、違憲立法審査権が裁判所に与えられており、
憲法に反する法律は無効です。
No.7
- 回答日時:
小林某さんのことでしょうか。
労働を禁止した校則ではなく、芸能活動を禁止した校則だったと思います。
たしか入学時に「在学中は芸能活動はしない」と言う承諾書を提出する学校だったはずです。
アルバイトも禁止しているようですが。
裁判でも学校側が勝訴したように記憶しています。
別人の事でしたらすみません。
芸能活動と学業を両立したいのなら、それが出来る学校に転校することもできたはずなので、憲法に反するとは言えないと思います。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
直接に質問とは関係ないですが、他の回答を見て、ちょっと補足です。憲法27条は「プログラム規定」と言われていまして、勤労権を実現するためにとにかく努力しなさい、という規定だとされています。なので、現実に失業者がいることは、それだけでは憲法違反ではないと解されています(失業対策をなんらもしない、なんてことになって初めて憲法違反)。
また、働けるのに働かない人に対して助けの手を差し伸べはしない、というのが27条で言う「勤労の義務」の中身です。
No.5
- 回答日時:
憲法は基本的に国家権力を縛る法なので、まず私立学校は憲法の縛りからそもそも除外されます。
(特に学校は校内自治を尊重するというのが法の建前)
では公立学校だとどうかというと、やはり違法にはなりにくいと思います。
というのは、憲法27条1項の勤労権は社会権の1つとして位置づけられています。すなわち25条の生存権と同じく「人間として生きるために働く」ことを権利として保障しているというのがスタンダードな理解です。高校生のアルバイトではそれは考えにくいでしょう。
生活のため、学費のために働かなければならない場合でもグラビアでなくてもいいわけで(憲法22条職業選択の自由は、「公共の福祉に反しない限り」という文言のとおりで、絶対的制約不可とは考えられていない)、他に選択肢がないというような特殊なケースで無い限り、やはり禁止していたとしても違法性は薄いと思います。
(特殊な事情がある場合は、違法を主張する側がその特殊事情を説明する必要があります)
No.4
- 回答日時:
>労働の義務
勤労の義務のことでしょうかね。
勤労の義務は確かに憲法上に記載されていますが、これはあくまで「その精神を持つ」というレベルに留まります。
そうせねば、働いていない人全てが憲法違反になりますからね。
従って憲法上の記載を理由に「校則が違反である」とは言えません。
加えて、強いて言うならば高校生もその範疇(該当範囲)にあるかというと、恐らくそうではないでしょうね。
まぁ全て法解釈の域を越えませんが・・・。
ただ、少なからず「高校生が『グラビア』という『仕事』をすべきか」といえば、精神衛生的に考慮するとNOでしょうね。
No.3
- 回答日時:
合法も何も未成年で親の被保護者で学生に勤労とか納税とか課してないでしょ。
勤労の義務を認めるなら納税の義務も履行してお小遣いやお年玉に課税されなければおかしくなります。
こういうのは一人の国民として一人立ちしてからのお話です。
No.2
- 回答日時:
>その高校が校則で労働を禁止していたからです
グラビアじゃなかったらOKだったような話でしたよ
「高校生にあるまじき内容」ってことだから問題だったのだと思います
他の高校でも多分問題になったような気がしますが。
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