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2005年4月からは過去の届出を忘れていた期間もやむを得ない理由がある場合には第3号被保険者の特例の届出を提出することで第3号被保険者期間として扱われることになりました

このような法律があるそうですが、どのような理由が該当するのでしょうか?
公務員の妻になった、届け出は会社がしていたはずだが、されていなかった。
このような場合も、やむを得ない理由になりますか。
なお、50年前の話なので今となってはそれをやった担当者に確認することもできません。

A 回答 (4件)

勘違いされていませんか?



3号制度は昭和61年4月から始まっています。
それ以前は年金の扶養である3号制度はありませんでした。
夫が被用者年金(共済や厚生年金)加入の場合妻は任意加入でした。
つまりは妻は加入していないことが多いものです。

また、>公務員の妻になった、届け出は会社がしていたはずだが、されていなかった。
これも勘違いです、以前は届け出は3号被保険者自身が行う必要がありました。
なかなか理解されずに届け出漏れなども多かった(勝手に会社のせいにはできません)
現在は会社を通じ手続きをすることになっています。

このような質問をされる場合はあなた夫婦の年齢など最低限の情報は必要です。いつから妻が3号になっているなど。

上記勘違いであれば、そもそも、あなた方に3号特例届け出は必要ないかもしれませんが、
「やむを得ない理由」とは理由によって却下されたりはありません。
単に妻本人が届け出するのをわすれたためでも大丈夫です。
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また、蛇足ながら、合算期間に入れる云々は、


自身の受給資格が足りない方のためであり、10年以上の加入期間あるひとには不要の話となります。
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国民年金3号被保険者は昭和61年4月からの制度です。


それまでは専業主婦の国民年金加入は任意でした。なので、50年前の期間を遡及して3号被保険者にすることはできないかと思います。

ただし、加入期間のみを受給要件に組み入れる(年金の計算には含めない)合算対象期間とすることは可能でしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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>公務員の妻になった、届け出は会社がしていたはずだが…



って、夫は会社 (お役所?) に申請したのですか。
結婚しただけで妻を第 3 号被保険者にしてくれるわけではありませんよ。

>50年前の話なので今となっては…

ではなく、2005年4月以降に夫が放置していただけなら、やむを得ない事由とは言えません。

間違いなく届け出たはずなのに、お役所側が何らかの事情で受け付けられていないことに気づかなかったとかなら、話は違ってきますけど、間違いなく届け出た ことの証明はできるのですか。
受理印を押した控えが残っているとか。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
国民年金第3号 被保険者 該当 申立書 についてPDFがありました。
http://www.sharoushi.ne.jp/todokedeitiran/files/ …
の理由を見ると
本人が届け出が必要なことを知らなかった
このような選択肢がありますが、これはこれでやむを得ない事由にならないということでしょうか?
それとも、これにチェックすれば認められるということでしょうか?

お礼日時:2023/04/10 13:48

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