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面識のない人間にいきなり突き飛ばされた拍子に運悪く通行人にぶつかり、その通行人を死傷させた場合、突き飛ばされた人は何かの罪に問われますか?それとも、突き飛ばした人間にのみ責任が生じますか?

A 回答 (3件)

突き飛ばされた人には、過失を問えない可能性が高いです。


突き飛ばされた人に、重大な過失が認められたら話は別ですが。

刑事事件における過失とは、結果が予見できて、それを回避できる可能性があったにも関わらず、回避を怠った様な場合で、過失が問えなければ、いわゆる不可抗力です。

質問の様な状況であれば、いきなり突き飛ばされた人が、過失致死傷の被害者になっても、全く不思議ではありません。
そんな状況下にある人に、過失を問うことは困難でしょう。

一方の突き飛ばした側は、たとえば人混みの中に物を投げ込んだ様な話で、
結果の予見も出来るし、回避すべき立場なので、こちらだけが処罰対象になる可能性が高いと思います。

ちなみに、国家ライセンスである運転免許証の保有者は、単なる歩行者とは、かなり立場が違うので、道交法における運転者と同様に考えるべきではありません。

簡単に言えば、自動車運転者は「玉突き事故を知らない」などは言えないし、玉突き事故が起きたらどうなるかと言う、結果も予見できます。
その上で、玉突き事故の回避義務も負っていると言う、ちょっと厳しい立場です。
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あなたの質問内容だけで簡単に車に例える事は出来ません。


停止中と走行中は全く違いますし、停止中の車の場合、サイドブレーキ作動及びフットブレーキも良し、車間距離を保っておけば、責任は殆ど無いです。
あなたも質問しているのだったら詳細に記さないと変わらない。
歩行中なのか?停止中なのか?前後なのか?横なのか?
それぞれ全部違いますので、その質問コメントの内容だけでは何も言えません。
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いわゆる自動車の追突事故と同じです。


3台の真ん中って完全に被害者ですが、前にぶつかったという責任は発生します。
なので、この場合も障害罪などは適用されるでしょうね。
でも、もちろん、情状酌量が認められます。
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