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海外にいる元議員さんは逮捕されたら執行猶予つくんですか?

A 回答 (7件)

被害者と示談が成立するかどうかにかかっています。



犯罪自体は凶悪犯罪ではありませんし初犯ですので、被害者と示談さえできていれば不起訴または起訴猶予になるような案件です。

なまじっか国会議員になったためにこじれてしまった案件です。
国会議員になって帰国要請にも従わなかったため大きな問題になりました。
警察もこれぐらいの事件で国際手配や旅券失効などのことはしないですよ。

帰国してさっさと示談をすすめるべきだったのですよ。
ただここまで大ごとになった以上、不起訴の可能性はなくなりましたね。

そもそも「帰国しなくて良いから」と政治資金ほしさに無責任に彼をかつぎだした立花氏が一番の戦犯ですよ。
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逮捕され検察へ送検されて検察が起訴して公判請求すれば裁判となりますが、東谷義和は


SNSで叫いて居た時と同じ態度のままなら心象も悪いので執行猶予無しの実刑となる
可能性も有ります。
3年を超える刑の場合は執行猶予は付きませんので、検察がどのぐらいの求刑を行うかと
言う所で決まります。
判決はおおよそ求刑の8割になるのが多いみたいですし。
ちなみに海外に逃げて居ますので時効迄のカウントは停止しています。
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必ず【執行猶予がつく】というわけではありませんね。



日本にいて、日本で犯罪を犯し、ずっと日本にいて逮捕された人と条件は同じです。
だって、日本の憲法では、【法の下の平等】(第14条)を標榜しているのですから。

まあ、検察に起訴された場合、本件は地裁で単独の裁判官が裁くことになるでしょうから、担当裁判官しだいかな。
どうも、警察は【常習的脅迫罪】で逮捕状を取っているようですが、当人は初犯だし、被害者全員と示談が成立していれば、もちろん執行猶予がつく可能性が高いでしょうね。

ただし、裏を返せば、
【示談が成立していない以上、実刑判決で何年か刑務所に入ってもらう可能性が高い】とも言えますけどね。


【参照条文】
●日本国憲法
(法の下の平等)
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② (略)
③ (略)


●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


●大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
② (略)
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どうですかね


放し飼いにしたら何をするか分かった物じゃないから、10年くらいぶち込んで勤労奉仕できる程度まで調教する必要が有るのでは?
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海外か国内かは、あまり関係ない


でしょう。

執行猶予になるか否かはケースバイケース
です。

ガーシーのような場合
初犯で、被害者との間に示談が
成立していれば、執行猶予になる
可能性は高いです。
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罪の重さで決まる。

海外関係ない
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初犯なので執行猶予はつくと思いますが、あまりにも逃げ回っていればつかなくなると思います。

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この回答へのお礼

では、捕まったほうが精神的に楽なんじゃないですか?やったことってみんな知ってるようなことですよね?暴露みたいな…

お礼日時:2023/04/15 02:25

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