A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
結論
○労働基準法 ○最低賃金法 ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法
○じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法
等に反し守らに企業がブラック企業です。
労働基準法の基礎知識
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
上記は、企業内の身分に関係なくすべての労働者に適応する内容です。
以下は、労総相談ホットラインです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00082383 …
No.7
- 回答日時:
質問封じは嘘つきの始まり、
質問封じには、脅し、シカト、とぼけ、けなす、すりかえ、偉そう、うそ訂正しない、いやがらせ、責任転嫁、勝手に話を遮る(しりとり順)
ブラック企業は質問されると質問封じを行います、労働組合に入って団体交渉しましょう
No.6
- 回答日時:
ブラック企業です
城 正憲(たち まさのり)ヤメ検弁護士
は北國銀行背任事件で逆転無罪勝ち取る
検事として検察庁に配属
★中京圏の企業との関わりも多く、大丸松坂屋百貨店、★大林組、★中部電力、荏原製作所、大垣共立銀行、津島市、愛西市などの顧問を務める[愛知県警警部脅迫事件で犯人隠匿罪、暴力団から1億9000万もらっていた
No.5
- 回答日時:
有給休暇は、法律で入社半年後に10日以上与えることが決められています。
休日も4週で4日以上えることが決められています。
ブラックというより、ハローワーク、労働局上等の頭おかしい経営者です。
No.3
- 回答日時:
6ヵ月未満であれば有給休暇は付与されなくても違法ではありません。
6ヵ月経ているのに有給休暇を付与しない場合とは、欠勤が多くて付与日の過去1年における所定就業日の出勤率が8割未満である場合です。
休日に関しては、法定休日は週1日なので、週6日勤務でも違法ではありませんが、週40時間を超える勤務に対しては割増賃金を支払う必要があります。
休憩時間については、1日の労働時間が6時間以内であれば休憩時間はなくても良く、6じかんを超え8時間以内なら45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間が必要ですが、多忙の場合に「まとまった休憩時間が確保できない」と「コマ切れ」で付与しても合計で休憩時間数を満たしていれば違法ではありません。
「ブラック」とは違法・不当な労務管理を指すと思いますが、それぞれの詳細がわからないと違法かどうかは判断できません。
No.1
- 回答日時:
月の休みが0〜4日ということは所定休日(一週間以内の定期的休日/通常は日曜日)が決められていなかったということですか?それだけで労基法違反です。
12〜13時間労働というのは1日の労働時間のことでしょうか?1日の所定労働時間は8時間.週の所定労働時間は40時間と決められています。予め36協定(所定労働時間を超える時間に割増賃金を支給すれば一定時間を限度に働かせることのできる労基法36条に基づく労使協定)それを超える時間数について割増賃金が支払われていれば一応適法です。「休暇がとれない」とありますが、有給休暇のことでしょうか?有給休暇は労働者の権利です。理由の如何に拘わらずかいしはこれを拒否することはできません。ましてや3年ほど前より会社は有給休暇10日以上の権利を有する社員には年に5日間の有休を付与する様に義務付けられています。いじご全て事実ならば限りなくブラックですね。
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