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個人事業主をしております。年商が1千万以下だったので、消費税の免税業者を選択しておりました。

しかし、今年中には店舗つき物件を購入するかも知れません。さらに今年度の売上は確実に1千万超えるので、来年からでしょうか?課税業者に変更しなくてはいけません。

物件を購入するとやはり課税業者であれば、払った消費税が戻ってきますね。3千万の物件なら150万がもどってきます。

今年はいきなり取引先に消費税を払ってくれ!というのも言い難いので、今年の売上にかかる消費税(1300万の5%)は当方で負担してもよいと考えています。

さて、免税業者から課税業者へ変更する時期ですが、いつでも選べるのでしょうか?当然、物件を購入する前に課税業者になりたいのですが・・・。もしなれたとしたら、本来は客先からも消費税を頂くのも同月とかになりますよね?

質問が多岐に渡りましたが、ご存知の方ご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今年度の売上は確実に1千万超えるので、来年から…



課税か免税かは、2年前のデータで判断します。今年、平成 17年にはじめて 1千万円を超えるなら、平成19年分から課税となります。実際の納税は平成 20年の春からです。

>3千万の物件なら150万がもどってきます…

これはちょっとそんなに生やさしいものではありません。
仕入れや経費に含まれる消費税分から、売上に含まれる消費税分を引いた額がプラスであれば、そのプラスの部分だけが還付されます。

>今年はいきなり取引先に消費税を払ってくれ!というのも言い難い…
>本来は客先からも消費税を頂くのも同月とかに…

これも少し考え違いをされているようです。
免税事業者であっても、消費税を丸ごと転嫁することが認められています。課税、免税を問わず、仕入れや経費に消費税を加えた支払っているのですから、これまでもらっていなかったのなら、大きな損をしていたということですね。

>免税業者から課税業者へ変更する時期ですが、いつでも…

課税事業者選択届けは、前年末までに提出します。今から出すのであれば、来年からの摘要になりますので、今年は大型物件の購入は控えたほうがよいでしょう。

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あとは余談ですが、課税事業者を選択すると、確かに消費税の還付を受けらるメリットがあります。
ただ、同時に税務調査が入る可能性が極めて高くなります。もちろん、正確な記帳を心掛け、適正な申告をしているなら、調査など何もおそれることはありません。

いずれにしても、課税事業者は来年以降にしかなれませんから、今年いっぱいかけて、税法をしっかり勉強されることをお奨めします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。免税業者から課税業者への申請時期と何年前の売上が1000万超えたら・・・がど忘れというか、勘違いしてました。大きな損というのは誤解です。私の考えは消費者(客)に大きな利益を与えたいという思いから、わざと値段を下げた設定をしています。そのため料金が安く大手から当社に受注が相次ぐという状況です。損どころか得さえあります。

お礼日時:2005/04/22 09:12

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