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友達が、親の借金の保証人になっているらしくて、親が自己破産をした場合は、自分はどうなるのだろう?と困っています。
金額は、かなり大きいみたいですが、その友達に支払い能力がない場合は、本人も自己破産をするようになるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 親の借金の保証人(連帯保証人のことでしょうね)となっていて、親が自己破産した場合は、あなたの友人である子は当然ながらその借金について返済義務を負うことになります。


 ただ、その友人が支払い能力がない場合に取るべき手段はいろいろあります。
 ご質問の文面からは詳細が不明ですが、とりあえずは下記サイトをご覧になってください。借金の金額にもよりますが、自己破産に限らず個人再生もありえますので、よくご検討なさってみてください。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2901/saimu …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
個人再生ですか? 少し勉強させて、弁護士などに相談するように進めたいと思います。
自己破産は最終手段で、それまでに出来る事が色々あると言う事を教えてあげたいと思います。

お礼日時:2005/04/23 08:01

債務者が自己破産してしまって借金の支払いができないとなれば、保証人の友達にもちろん支払いの義務が生じます。



(連帯保証人の場合は、債務者本人に支払能力があっても、支払いを求められることもあります。債権者は、債務者本人でも連帯保証人でも、どちらでも好きなほうに支払いを求めることができるので)

ただ、一度、自己破産してしまうと本人も履歴に傷がつき、ローンが組めないなど将来に渡って色々な制限が出てきます。

また、債権者も、自己破産されて一銭も手に入らないよりは、減額してでも支払っててもらったほうがいいと考えるので、自己破産したくないと考えるならば、借金の減額や支払方法の緩和を求めて交渉するという手もありますよ。

自己破産を回避しながら債務整理する方法などもあるようですので、次のページをご紹介しておきます。

「法律ナビ」サイトの「借金返済」コラムです。



最も、一番いいのは、お友達と親と両方で信用できる近くの弁護士さんに、直接相談することだとは思いますが。

だいたい、30分の相談料の相場は、5千円~1万円くらいです。
聞きたいことや聞かれそうなことを想定して、色々資料をとりそろえ、質問事項は箇条書きにしてメモして行くと、時間が無駄にならずにいいでしょう。

参考URL:http://www.law-navi.com/saimu/hensai.html
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
債務整理というのが、あるのですね、親ともっと話し合い、いい方法を見つけるように伝えます。

お礼日時:2005/04/23 07:57

保証人になった限り、債務者本人が返済出来なければ、保証人に債務返済の義務が発生しますよ。

支払い能力がなければ、やっぱり自己破産するしかないでしょうね。

と、友達に教えてあげて下さい。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
友達に親のやり方次第で、自己破産も視野に入れないといけないことを伝えたいと思います。

お礼日時:2005/04/23 07:54

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