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11年程前に2人の息子に50万ずつの定期を作りました。3年前に自宅に来た時に弟分と一緒に2つ通帳と印鑑渡しました。そしたら弟の分迄振り替えてしまった様です。この場合、弟分は文書偽造罪と偽造文書行史罪にはならないのでしようか?法律に詳しい方のご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

あなたが兄に2人分の通帳と印鑑を渡したということは兄にすべてを託したということ。

それと文書偽造と何の関係があるのかわかりません。もう少しわかる日本語を書かないと回答のしようがありません。
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この回答へのお礼

しょがない

お礼日時:2023/05/06 16:59

通帳と印鑑を渡したのは貴方です。

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この回答へのお礼

そうです。

お礼日時:2023/05/06 16:31

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