
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>職の会社にバイトの源泉徴収を…
出しません。
自分で確定申告です。
そもそも年末調整の守備範囲は、
・扶養控除等異動申告書を提出してある給与
のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年の途中で転職した人は前職にも扶養控除等異動申告書を提出してあるはずなので、その源泉徴収票を提出しまとめて年末調整をしてもらいます。
一方、扶養控除等異動申告書は同時に 2 社以上には出せませんので、並行して 2 社以上からもらっている給与は年末調整の対象にならないのです。
>丙欄だと思います…
扶養控除等異動申告書を提出していないことが分かります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

No.4
- 回答日時:
>副業アルバイトをしていますが、年間20万以上の収入があった場合は、本職の会社にバイトの源泉徴収を出さないといけませんか?
副業アルバイトが丙欄給与ならば、仮に年間20万円以上の給与があったとしても、本業の会社にアルバイトの源泉徴収票を出さなくていいです。本業の会社の年末調整では、丙欄給与の源泉徴収票を使うことが出来ないからです。
No.3
- 回答日時:
なぜそのように思うのかが疑問です。
会社が行う年末調整手続きは、確定申告とは異なります。
転職のように、原則機関のかぶらない同年中の源泉徴収票については、年末に在籍する会社での年末調整事務で、確定申告でなければならない自由党がない場合にかぎり、合算して所得税を確定清算することが認められるだけです。
ですので、転職であっても同年中に収入がなければ、前職の源泉徴収票を出す必要性も意味もないのです。
副業で質問にあるような一定の条件を超える収入がある場合には、年末調整ではなく、確定申告の義務が生じます。
今は添付省略とはなりましたが、以前は確定申告書に源泉徴収票を添付していたものです。本業の勤務先に出していたら、確定申告できないのではと考えます。厳密には再発行を受ければよいだけではありますがね。
副業の源泉徴収は通常乙欄です。あなたにとっては副業と名のかもしれませんが、業とまで言えるか微妙な日雇いだから乙欄ではなく丙欄なのでしょう。
最近はマイナンバーカード(通知カードではなく、プラ製顔写真入りのもの)を持たれている方も多いですが、ネットでの申告もできると思います。その際には源泉徴収票記載内容が大切になり、添付や提出は不要ですが保存義務が生じます。ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
副業収入分も含めて会社に年末調整してもらおうとすれば、今年1月から12月までにあなたが得た副業収入に対する源泉徴収票を12月に会社に出さないといけません。
それをしないのであれば、来年の3月中旬までに自分で確定申告をすることです。
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