治せない「クセ」を教えてください

農業共済組合の証明書で、書き方がイマイチわかりません。

〇共済金額 
〇共済掛金 
〇左のうち、所得税法にに定める地震保険料控除対象共済掛金
とあるのですが、
保険料控除申告書への記入は、3番目の金額を記入すればよいですか?

A 回答 (2件)

はい、その通りです。

年末調整の地震保険料控除申告書には、農業共済組合の証明書の「左のうち、所得税法に定める地震保険料控除対象共済掛金」の金額を記入してください。

説明

共済金額: 保険の対象となる金額(補償される最大額)です。控除額の計算には使いません。

共済掛金: あなたが支払った掛金の総額です。この全額が控除対象になるわけではありません。

左のうち、所得税法に定める地震保険料控除対象共済掛金: この金額が、地震保険料控除の対象となる金額です。

つまり、「所得税法に定める地震保険料控除対象共済掛金」とは、支払った共済掛金のうち、地震保険料控除として認められる部分の金額を指します。

記入例

例えば、

共済金額: 1,000万円

共済掛金: 20,000円

左のうち、所得税法に定める地震保険料控除対象共済掛金: 15,000円

と証明書に記載されている場合、

保険料控除申告書の「地震保険料控除」の欄には、「15,000」と記入します。

補足

農業共済組合の建物更生共済(建更)は、地震保険料控除の対象となります。

証明書には、契約者名、契約内容、保険期間なども記載されているので、申告書の他の欄も正しく記入してください。

控除額の上限は、所得税で5万円、住民税で2万5千円です。

まとめ

農業共済組合の証明書の「左のうち、所得税法に定める地震保険料控除対象共済掛金」の金額を、保険料控除申告書の「地震保険料控除」の欄に記入すれば問題ありません。

ご不明な点があれば、農業共済組合や税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/23 13:20

>保険料控除申告書への記入は、3番目の金額を記入すれば…



○A 欄のことですね。それでどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/23 13:18

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