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内縁の法的性質、法的効果って何ですか?

A 回答 (2件)

内縁の法的性質


 ↑
何らの法的効果を生じない、単なる
男女の関係とするか。

婚姻予約とするか。

婚姻に準ずる、つまり準婚関係とするかr。


そういう問題です。




法的効果
 ↑
たんなる男女の関係なら破棄しても
損害賠償問題は生じない。
浮気も自由。

婚姻予約なら、破棄すれば、債務不履行
として損害賠償が請求出来る。

準婚関係とすれば、
同居協力義務
貞操を護る義務
婚姻費用の分担
日常家事の連帯責任
帰属不明財産の共有推定
財産分与請求権
有責者に対する損害賠償請求権

などの法的効果が生じる。
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