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No.5
- 回答日時:
あなたの月給と扶養家族の有無や
社会保険の加入状況が分からないと
なんとも言えません。
所得税の源泉徴収は下記の表に基づき
行われます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
例えば…
転職直後でありがちなのは、
①新しい職場で扶養控除等申告書の
提出がまともにできていない。
⓶社会保険の加入が試用期間などで
まだできておらず、保険料が
天引きされていない。
といった場合、
①も②も該当すると、
上記表の右側の乙欄が該当し、
7万円が引かれたということなら
月給は、約35万円になります。
⓶の保険料はもう引かれているなら、
保険料率は約15%なので、
月給は、約40万円ほどになります。
①も②も該当せず、扶養家族は特にいない。
ということだと、
月給は、約84万円になります。
この場合なら、転職大成功!
って感じですね。
昨年の収入とそんなに変わりない
ということなら、①、⓶ができて
いないということでしょう。
特に①の提出が間に合わないうちに
給料が支払われたということも
考えられます。
『扶養控除等申告書の提出はしなくていいのか?』
『扶養控除等申告書の内容は反映されるのか?』
あたりを事務担当者に訊いてみれば、
よろしいかと思います。
いずれにしても、今年の年末調整で
きちんと扶養控除等申告書などの書類を
提出すれば、とられすぎた所得税は
しっかり返してもらえるので、得した
気分になります。安心して下さい。
No.2
- 回答日時:
>去年の年収…
所得税は当年課税であり、去年のことは関係ありません。
翌年課税は住民税です。
>給料の明細で所得税が7万…
給与はいくらなのですか。
>でもコンピューターが計算してるから…
違う、違う。
税額表に照らし合わせるだけ。
扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出してあるなら甲欄で、扶養親族等は 0 として 720,000円ほどで 7万円の源泉徴収です。
扶養控除等異動申告書を出していなければ乙欄で、350,000円ほどで 7万円の源泉徴収です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
給与から天引きされる所得税は、去年の年収は無関係です。
天引額は「今貰っている給与額」で決定されます。
ですから、現在毎月いくらの給与から7万円引かれているのかが不明では高いとか安いとか回答はできません。
強いて言うなら勤務先に扶養控除等申告書を出してないので、高額な「乙欄」適用になってる可能性があります。
上記申告書が未提出なら早急に職場に提出しましょう。
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