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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
60歳になると、現行の年金制度では『特別支給の老齢厚生年金』を受給できます。
但し、受給にあたっては、もちろん、裁定請求(社会保険事務所に受給を申請すること)をしなければなりません。
また、法改正の結果、将来的にはこの制度がなくなることが決まっており、65歳になるまでは老齢年金が出なくなります。
さて。
60歳以降も在職(注:厚生年金保険の被保険者として)する場合には、上記が『在職老齢年金』という扱いになります。
これは、『特別支給の老齢厚生年金』の一部を支給停止にする扱いです。
「給与が支給されるため、それで補う」という考え方に基づきます。
さらに、雇用保険制度との絡みもあります。
60歳から65歳の間で、60歳の時よりも給与額が一定以下に低下すると、雇用保険のほうから『高年齢雇用継続給付』というものを本人が受給できます。
これは、本人が公共職業安定所に申請します。
また、「ハローワークインターネットサービス」で検索すると、詳細がわかります。
当給付を受給する場合、前述した支給停止額に加えて、当給付額分の『特別支給の老齢厚生年金』が支給停止になります。
言い替えると、雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付)で補うことが前提になります。
したがって、60歳以降に受け取る給与の額をうまく調整してもらう必要があると思います。
その上で、高年齢雇用継続給付を活用して下さい。
そうしていただくと、結果として、『給与+年金(の一部)+高年齢雇用継続給付』を受給できます。
なお、一般的に、その額は『給与+年金』を若干上回る額になります。
詳しくは、下記「参考URL」をごらん下さい。
専門的な内容のきらいがありますが、概要はつかんでいただけることと思います。
なお、「具体的にどの程度の給与額ならば大丈夫なのか?」ということについては、最寄りの社会保険事務所におたずね下さい(計算してくれるはずです)。
参考URL:http://www.fujishimasr.jp/r-kheikyu.htm
No.5
- 回答日時:
私は60歳定年後も勤務を続け現在63歳です。
その経験から。ANo.1さんのお話の通り『給与+年金(の一部)+高年齢雇用継続給付』を受け取っております。
60歳以降も勤務するということは表向きの収入のほかに大きなプラス点があります。
それは社会保険に加入出来ることにより(勤務日数・勤務時間が一定以上必要ですが)
1.将来の厚生年金が上積みされます。(配偶者も引き続き2号?扱いで保険期間が続きます)
2.引き続き健康保険が1/2本人負担で加入出来ます。当然配偶者もカバーされます。
そのほか、高年齢雇用継続給付金は非課税(所得税)扱いです。
No.4
- 回答日時:
補足です。
#1の方が書かれている参考URLは、その会社に厚生年金基金も設けられているケースです。
厚生年金基金も設けられている場合には、#1の方が紹介して下さっている扱いに準じますが、それぞれの会社によって扱いが異なる可能性がありますので、勤務先にご確認下さい。
厚生年金基金がない場合には、#3で回答させていただいたとおりの扱いとなります。
No.2
- 回答日時:
私の会社には76歳の正社員がいますが、お給料ももらっていますし、きちんと年金ももらっています。
年金は60歳からもらい、正社員として再雇用されたのも60歳です。厚生年金や社会保険料や介護保険料など、ちょくちょく値上がりしたり制度が変わったりするのでよくわかりませんが、少なくとも年金が全くもらえないということはないのではないでしょうか。あと、所得が多いのか(お給料の額や年金の額はわかりません)その方は毎年確定申告を自分で行っています。このご時世会社に残ってくれ、といわれることって少ないと思いますので、質問者さまは会社から重宝されている証拠ですね。せっかくですから働けるうちは働いて、いつまでも元気で若々しいのが一番だと思います!
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