No.7ベストアンサー
- 回答日時:
仕事してない分は賃金支払う必要がありません。
ノーワークノーペイの原則。
> それをトータルすると7日間の欠勤になるとのこと。
勤務日数、勤務時間をしっかり計算し、会社の計算合ってるか確認。
不足してる分は、未払い賃金になります。
> 「帰っていいよ」と言われてはや上がりした日が3、4日あり、
この分は、会社都合の休業になるので賃金は出ませんが、通常勤務した場合の6割の休業手当を請求してください。
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
--
差し当たり出来る事として、雇用契約の経緯からトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ぺーいの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
ICレコーダーも使用。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、職場の労働組合へ相談して話し合いとか。
状況からして組合は機能していないですから、社外の労働者支援団へ相談し、間に入ってもらって話し合いするのが良いです。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/
全国建設労働組合総連合(全建総連)
https://www.zenkensoren.org/
並行して、
未払い賃金や休業手当を請求。
書面で請求。
内容証明郵便で請求。
指定した期日(請求から1週間程度猶予を持つのが良い)までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
それらを会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
更に、支払い督促や少額訴訟など、話し合いは行うが、会社側の言い訳とかには耳を貸さずに、淡々と処置を進めるのが良いです。
No.5
- 回答日時:
早退なら欠勤ですらありませんし、会社の指示ですから休業手当(最低約6割)の対象にもなります。
早退した時間数に応じて、手当で補填されない分、4割が減額の限度。
有り得るかどうか?という質問であればyes
No.3
- 回答日時:
ありえません。
賃金不払いです。
欠勤ということは、同日の全勤務時間で勤務しなかったことになります。
「帰っていいよ」と言われて早退したとしても、雇用主または上司の指揮に応じて就業を繰り上げて終わったものです。
管理監督者の指揮によって定刻より前に就業を終了した場合、労働者の意思に寄らずに仕事を終えただけなので「早退」ではありません。
事実として定刻より早く退勤したとしても、定刻まで勤務したのと同じ扱いになるべきなのです。
田舎であろうと都会であろうと、大企業であろうと家族経営の会社であろうと、扱いに違いはありません。
違法不当な賃金不払いに対しては、労働基準監督署に申し立てをして指導、取締を求めることができます。
日本は法治国家なので、従業員の人権を無視して不当に賃金を受け取る権利を奪うことはできません。
それは窃盗、恐喝、詐欺と同じなのです。
言いがかりや不当な理由で賃金を踏み倒すことは、違法に労働力を騙し取ることと同じなのです。
そのような雇主は、労働力を盗んだ者として刑事罰を受けるべきなのです。
No.2
- 回答日時:
なんか、グレーゾーンな感じだね。
あなたが、出るとこでたとしても、
>「帰っていいよ」と言われてはや上がりした
あなたが出せる証拠?は、この言葉だけでしょ?
相手は、勤務表とか、そういう証拠があるって
言える状況じゃない?
そこまで見据えて、そうやったかは
わからないけど、出るとこ出られても負けないって
わかっててやられた可能性もあるけど、
あなたに、勝てる要素、証拠がないだろうから、
まあ、難しいね。
当然、揉めたら、もう居づらくもなるだろうし。
今後の自分の身の振り方?も考えて、
どうするか、決めるしかないね。
No.1
- 回答日時:
時給制で早く帰った分が加算されてないんじゃなくて、日給制で早く帰った日はまるごとノーカウントってことですか?
ひでぇな。でも実際に起きた話ならしょうがないよね。出るとこ出たほうがいいですよ。ハロワとか労基署とか。
出勤の記録は残しとこうね。そういうときのために。
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