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国民年金に加入すると約16600円を減額なく必ず支払わなければならないですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    申し訳ありません。国民年金は基本的に退職後にすぐに加入する必要がありますか?

      補足日時:2023/05/30 18:32

A 回答 (3件)

その通り、減額なく支払いが必要です。


支払わないと、その期間に相当の将来の年金が支給無し(無年金)です。


日本に住所のある人は、外国籍も含めて全員が、どこかの年金(20歳~60歳)に加入の義務と、また、どこかの健康保険に加入の義務があります。

● 自営、無職、学生は、国民年金(第1号被保険者)に加入します。
国民年金に加入すると、保険料は月額16,520円です(令和5年度)の支払いとなり、保険料は自分で納付します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

国民年金保険料の【全額免除・一部納付】があると、その期間に相当の将来の国民年金の【老齢基礎年金】は、減額となります(全額免除で年金が半額になる)。

また、国民年金保険料の【納付猶予・学生納付特例】と【未納】があると、その期間に相当の将来の国民年金の【老齢基礎年金】は、支給されません。つまり、その期間に相当の年金は【無年金】です。


● 給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、
厚生年金(第2号被保険者)に加入します。
給与所得者は、社会保険(厚生年金、健康保険などが一体)に加入して、保険料は給料から天引きとなります。(社会保険の保険料は、勤務先が半額負担)
厚生年金に加入の履歴があると、将来の年金の支給は、国民年金の【老齢基礎年金】と、厚生年金の【老齢基礎年金】の2種類が支給となります。


● 一定の収入額以下で、配偶者が厚生年金ならば、第3号被保険者に加入します(年金の扶養に入るなどと言う人もいますが、年金では扶養に入るなどといいません)。
第3号被保険者に加入するには、配偶者の勤務先経由の手続きが必要です。
第3号被保険者に認定されると、保険料を支払わずに国民年金と同等となって、その第3号被保険者の期間分の将来の老齢基礎年金も支給となります。


◎ 厚生年金(第2号被保険者)に加入が出来ないとか、第3号被保険者にも加入出来ないならば、国民年金(第1号被保険者)に加入しかありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。とにかくいろいろと書いて下さり非常に恐縮です。手間をかけさせてしまったようで申し訳ないです。でもおかげでかなり知識を得ることが出来たと思っています。この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/05/31 18:07

退職が月末でない場合は 退職月分から納付することになります


年金機構から納付書が来ますのでそれで支払います
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そうです 加入は義務で断れません

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