
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
面積(地積)が変わらない場合の地目変更は、わりと簡単です。
法務局で、素直に相談してみるのか、書店で書式を記載した本を
購入して、パソコンで作製可能と思われます。
添付する書類としては、農業委員会の証明書(現況証明書他の名称
の可能性有り)を添付する事になりそうですが、それも、法務局の
相談窓口で、確認してください。
あとは、農転申請を行った農業委員会での作業となると思われます。
地目の変更は、相当簡単です。
素人で十分対応できると思われます。
法務局の相談窓口の人によく教えてもらえば、十分本人で申請可能
です。
一度、試してください。
それと、役所を相手にするときは、時間的に余裕をもって、1度や
2度の無駄足は覚悟してください。その方が、気が楽です。
No.2
- 回答日時:
まず、法務局ゆき、「相談窓口」で、登記の書式、添付書類を教えて
もらってください。
あとは、パソコンでその見本のとおり打ってゆけばいいです。
あとは、この相談窓口で、指導を受けながら、申請すれば良いと思われます。
自分の土地ですから、自分で登記は可能です。
「専門家」といっても、人間です。
同じ人間である、貴方にできないはずはありません。
登記ができれば、その労力と、「専門家」に支払う補修について
考えてみればいかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
土地の地目変更の登記には、土地調査書を添付しなければならず土地家屋調査士の資格を持った人が作成することになります。
又、農地であれば農業委員会との関係も生じてきますので、素人では残念ながら出来ないでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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