No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者からのリアクションも無いのに、書き込みを続けるのも本当は嫌なのですが、一連の流れを見ていて気になったものですから・・
そもそも今回のご質問は、建替えとか建築が可能かどうか?ではなくて、「貸し出すこと」が可能かどうか?ですよね?
何となくご質問の主旨とは違う流れになっているような気がします・・。
自己居住用の建物ならば建てて良いが、分譲や賃貸目的での建物を建ててはいけない、ということと、自己居住用に建てた建物を理由あって賃貸に出すこととは同じではありませんよ。
こういう問題は地域毎にも考え方が異なる可能性もありますので、そういう意味で1に書いたように管轄の役所に確認したほうが確実だと思います。
No.4
- 回答日時:
>詳しいことは都市計画課に確認しなければやはりわからないのですね。
線引き年月日は市町によって違いますので、都市計画課で確認してください。
土地の地目変更年月日は、登記簿謄本で確認できます。
>建物連担性(50戸連担)と言う意味が私には分からないので、その事を教えて頂けますでしょうか
建築物の建っている敷地を1戸と計算して、次の建築物の建っている敷地までの距離が概ね50m以内で50戸連担(連続)することです。
No.3
- 回答日時:
>宅地として登記する2年ほど前に市外化調整区域として指定されたと
具体的に登記簿を取り宅地になった年月日を確認してください。
線引きの年月日も、都市計画課に確認してください。
以上をクリアすれば、建物連担性(50戸連担)だけになりますので、50戸連担があるか、ないか、都市計画課に確認してください。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
詳しいことは都市計画課に確認しなければやはりわからないのですね。
建物連担性(50戸連担)と言う意味が私には分からないので、その事を教えて頂けますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>市街化調整区域の為、兄弟や身内以外に貸し出す事は不可と譲り受けた時に聞いています
登記簿上、何年から宅地ですか?
線引き(市街化区域と調整区域を決定した時期)がわからないと答えようがありません。
その土地の存する市町の都市計画課で確認できます。
線引き後の宅地であって、都市計画法の許可をとり建築されている住宅であれば、都市計画法違反になります。
線引き以前の宅地であれば、第3者がその土地を購入しても建て替えが可能な場合があります。
この回答への補足
回答ありがとうございました。宅地として登記する2年ほど前に市外化調整区域として指定されたと聞いています。またアドバイスお願いいたします。
補足日時:2005/12/01 12:00No.1
- 回答日時:
市街化調整区域の建物だからといって「賃貸借」することが不可能というのは聞いたことが無いですね。
詳しい諸条件がわかりませんが、恐らく賃貸目的の建物は建築が不可だったということでは無いでしょうか?それか建替えが不可だったりとか?
詳しくは役所の建築指導課などに問い合わせた方が良いと思いますが。
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