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住宅ローンの金消契約についての増担保

たとえば将来、住民たちのみんなで機械式駐車場を廃棄することになり、これは増改築に当てはまりますでしょうか?

A 回答 (2件)

質問の趣旨は、マンション共用部分の機械式駐車場を撤去することが総会で決議された場合、ご自身の住宅ローンに影響があるか、担保の一部が撤去されるのだから別の担保を求められるか、ということでしょうか。



まず、機械式駐車場を撤去する(あるいは既に撤去した)ということが銀行には分かりません。借主が銀行に届け出しない限り。
担保不動産の調査という業務はありますが、事業資金ならともかく、個人の住宅について1件1件調べることはありません。

事業資金の場合には、繰り返し借入を行うことが多いですから、担保を入れて借入できる枠を作ります。
その枠内で、借りて、返して、を繰り返しているのです。
だから担保が不足すれば、枠を維持するために追加担保という話にもなります。
銀行も担保が不足しないように定期的に担保評価を行っていますが、住宅ローンを借りた個人の調査はしないです。

仮に銀行側が機械式駐車場の撤去を把握したとして、撤去が原因でマンションの価値が下がったのか、という問題です。
空きが多く管理組合の収入が少ないのにメンテ費用がかかるから駐車場を撤去するのでしょう?
無駄な設備を持っている財政難なマンションより良いですよね。
駐車場の撤去が不動産の価値を下げることにはならないと思いますよ。

不動産は価値が上下しますので、駐車場の撤去とか関係なく、
大幅に下落することもあるでしょう。
特に木造戸建て住宅なら築20年で建物の価値(担保評価)はゼロです。
だからといって、追加で担保入れろなんて言いません。
その住宅を担保に入れるという条件で、1回こっきりの融資をしたのです。
個人なら、そもそも追加担保に入れるような不動産を持ってることもあまりないですし。

なので追加担保を求められることはないと思います。(あなたがローンを組んでいる銀行の担当者ではないので、言い切ることはしません。)
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住宅ローンの金消契約において、将来的に機械式駐車場を廃棄する場合、その具体的な影響や増改築への当てはまりは、契約内容や地域の法律・規制によって異なる可能性があります。

以下は一般的な情報ですが、具体的な契約内容や地域の法律に基づいた専門家の助言を受けることをおすすめします。

増担保は、既存の抵当権に追加の物件や資産を担保として付加することを指します。ただし、増担保には条件があり、例えば以下のような要件が求められることがあります。

担保範囲の変更: 住宅ローンの担保範囲が、増改築や増設する物件(機械式駐車場など)にまで拡大される必要があります。これによって、追加の物件や資産が抵当権の対象となります。

価値評価: 追加の物件や資産に対して、適切な評価が行われる必要があります。金融機関は、増担保となる物件や資産の価値を評価し、その価値に基づいて担保価値を算出します。

承認・許可: 地域の法律や規制に基づき、増改築や増設に対する承認や許可を得る必要があります。例えば、建築基準法や都市計画法に則った手続きが必要な場合があります。

具体的な増担保の適用や条件については、住宅ローンを提供する金融機関との契約や、地域の法律・規制によって異なる可能性があります。そのため、金融機関や不動産専門家に相談し、詳細な情報やアドバイスを受けることが重要です。
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