
夫婦共に60歳代前半で共働きです。お互いに同程度(年収150万円)の収入があります。したがってお互い扶養にも入れておらず、配偶者控除もありません。
例えば、家内が年収103万円以下であれば、私の会社の扶養手当がもらえると思います。またその他の収入は一切ありません。年金もまだもらっていません。
このような状況では、このまま働く方が良いのか、又はどちらかの収入を少し減らして(103万円以内)働いた方がよいのかわかりません。
なんだか中途半端な低額の稼ぎ方で、税法上少し損をしているような気分にもなっています。すみません。
アドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
よく103万円までが控除のデッドラインと流布しています。
正しくは150万円が「配偶者特別控除」の満額ラインです。配偶者特別控除は年収150万円までと意識しましょう。
配偶者特別控除を満額で適用したい場合、配偶者の年収は150万円以内に抑えることで38万円控除できます。 151万円を超えると控除額が36万円以下になり、納税者本人の税負担が増えるため、結果的にパートで得た収入の手取りが減ります。
よってお二人個々に150万円づつ目一杯働いてみましょう
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49 …
No.1
- 回答日時:
ご両人が厚生年金に加入しているならば、
将来受け取る老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間に応じて増えるので、
一方の年収を減らしてまで扶養手当を受けるよりも、お得です。
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