
私はアパート1階の住人です。
入居時(2021.2)はありませんでしたが、
その後から隣家(一軒家)からの雑草がうちの庭に侵入し、すごく困っています。
一昨年、昨年は家庭菜園をしておりましたが、
虫が多く寄ってきて種類によっては、ほぼ食べられてしまいました。
今もまだガーデニングはしておりますが、庭の3分の1はフェンス越しに伸びている雑草でいっぱいで、よく分からない状況になってきました。
そして最近、とうとう室外機を完全に覆ったのと、たてといを伝って雨樋まで到達したのと、
窓の外も雑草があるため窓を開けれなくなりました(虫が気になるため)。
なので、子どもに庭で小さなビニールプールでも広げたいね、と話していたのにこんな庭では蚊などの虫も多く、怖いのでしたくないし、
かと言って、自分たちでは ここまで広がった雑草をどうにかする余裕がないのと
根っこが向こうにあるなら、私達が勝手に伐採してないけないのでは?と思い、隣家に処理をお願いするよう不動産会社に連絡したところ、
①隣家の番号も何も分からないので言いようがない。
②庭の雑草は借主が管理すべき。
③室外機や雨樋が壊れた場合の責任は私達
と言われてしまいました。
仮に私たちが今退去したら、次の入居者のために、雑草処理する、または処理してもらうよう隣家に依頼するであろうに なぜ?という思いが消えません。
もう一度不動産会社に問い合わせてもいいと思いますか?
言われた通り私達が動くしかないんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
これは気の毒にね。
心中お察しする。
まず不動産会社側の主張は『間違ってはいない』よ。
不動産会社または貸主が法律や契約の義務としてやらなければならないということではないので。
とはいえ、隣家への注意などやってくれる会社や貸主もいる。
本件の不動産会社はそういうのはやらないということで、冒頭述べた気の毒というのはこういうこと。
補足にある「私たちが処理してもいい」というのは、民法改正による追加条項によりもの。
以前は隣家の承諾がなければ自分では切れなかったが、改正民法では、隣家へ切るように言っても相当期間切らなかった場合には自分で切って良いということになった。
不動産会社の言う「処理してもいい」と言っているのはこのこと。
隣りの家の越境を解消するように言えるのは、別に所有者(貸主)や管理会社だけではなく、そこに住んでいる賃貸入居者からも言えるんだよ。
実際に住んでいて迷惑を被っているのは質問者自身なんだから、隣家には「ちゃんと切ってください」と主張できる。
この場合の隣家に対する立場としては、借主も貸主も不動産会社も同じ立場。
ヘタな表現だけど、隣に文句を言いに行くのに夫が行くか妻が行くか、それくらいの同じ立場。
それに迷惑をかけているのは不動産会社ではなくて隣家の住人だから、矛先は不動産会社ではなくて隣家の住人・迷惑の根源へ向けるのが筋だと思うよ。
参考までに。
隣家ではなくて、同じアパートの隣りの部屋の庭からの雑草越境の場合、借り受けた不動産を適切に維持管理していないということで、不動産会社から隣の部屋の入居者へ注意することができる。
これは貸主を代行した管理者としての立場なので、前述の夫と妻の立場とは微妙に異なる。
蛇足ながら。
虫の件とプールの件は越境とは無関係なので主張しない方がいい。
単に越境していて迷惑だということ、室外機や雨どいを覆ってしまっていて破損させる恐れがあることを伝えるといいと思うよ。
それと、そういう雑草を放置する隣人の場合、いつ切ってくれるかあてにできないので、勝手に切ってOKという約束を取り付けた方が確実かもしれないよ。
また、そういう話を伝えに行った際に隣人が変な感じなら、逆怨みされることもあるので、雑草の被害もあることだし引っ越しをしてしまった方がいいと思う。
質問者家族にとって良い結果となるといいね。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
参考になれば。
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?f …
わかりやすいので岡山のリンクを貼ります。
雑草の繁茂は火災予防条例で規制している。
要は火災(放火や失火含む)の恐れがある場合、管理者(その土地の所有者)は対策をする義務がある。
ここで問題となるのは枯れ草か生きてるいる草か?と思う。
枯れ草なら簡単に燃えるからね。
とりあえず管轄の消防本部に相談してみたら?
火災予防条例上で必要と思えば空き地の所有者に連絡、指導するからね。
あと、雑草であれば借家とは言え越境した草は早めに刈り取ることだ。
常識で考えて、雑草を刈ったことで
「勝手に、無断で」
とのクレームは入らない。
ましてや室外機にかかるくらいなら放置は自分で自分の首を締めることになる。
そこらは確かに民法の管轄なんだけど、刑法とは違い民法は当事者同士の権利の取り決めで、自分に不利益がかかっていることを放置しないほうがいいよ。
刑法と違い民法は何でもアリの世界でもある。
今の時期、雑草は1週間で見違えるほど伸びるからね、時間との勝負でしょ。
それと、不動産屋の言う①から③はやむを得ない。
不動産屋=仲介業者、業者はオーナーから依頼を受けて仲介をしているだけで、不動産屋の責任になると結局は大家の責任となるわけ。
それおかしいでしょ。
仲介業者は大家の代弁者だから。
No.2
- 回答日時:
まず、不動産屋のコメントで
①は会社が法務局などに行って調べるのが筋です。調べたら必ず分かります。
②③はその通り。
次に、隣の一軒家は誰か住んでいるのですか、それとも空き家ですか。
住んでいるなら、住所、電話番号、氏名を聞いて、不動産会社に連絡して、伸びた草を切るように言わせることが大切。
空き家なら、①で調べた所有者に会社から連絡を取らせること。
そして連絡が付かないと言う証拠を残した上で、はじめて、貴方が草刈り作業にかかる、と言う順序が民法上認められています。
No.1
- 回答日時:
民法改正により、境界を越えてきている枝葉は状況に応じて越境された側が刈り取ってもいいことになりました。
(民法233条3項)私は法律家ではないのでこの事案で刈り取りが問題がないかは言及できませんが、以前のように根っこがある側の許可が必ず必要であるということはなくなっています。
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抜けておりました。
言われた通り というのは
隣家に私たちが直接出向いて処理を依頼し、
それでも処理してもらえないならば、
私達が処理してもいい、と言われました。