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夫が暴力を振るってきたので、警察に通報して逮捕になりました。
その際に被害届も書く事になり出しました。
今 夫は留置所にいます。

警察には10日間。延長が認められれば20日間。拘束しているので、
逮捕しているうちに
離婚して逃げなさい!と言われています。

しかし、私は夫に暴力は犯罪だと知らしめて、キツイお仕置きをして反省をしてほしかっただけで離婚は考えておりません。
その事と被害届も取り下げたいと
警察に言ったのですが、離婚した方がいい。何かあってからだと遅いからと説得されて取り下げれませんでした。

私は留置所がどんな所か、よくわかっておらず、YouTubeで調べてみたら、怖くなりました。

彼のお母さんが面会に行ったのですが
夫は私にごめんって謝っていたって聞きました。

留置所にいる夫と話しがしたいし
差し入れもしてあげたいし、
通報しといてですが、、
正直言って夫が心配です、、。
この場合、私が面会や差し入れに行くのはダメですかね?


それと、早く釈放してもらう為にはどーしたらいいですか??

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆さん ありがとうございます。
    私は妊娠6ヶ月だったので 
    その時 夫の暴力に抵抗も出来ず、、自分の体を守る事で精一杯で
    赤ちゃんが死んだらいけない。赤ちゃんを守らなきゃ!という事しか考えられませんでした。。

    通報して赤ちゃんは守る事は出来ましたが
    夫は捕まってしまいました、、。泣

    私が妊婦だった事もあり、警察の判断で逮捕され、被害届も出す事になりました、、泣

    通報しなければ赤ちゃんが死んでたかもしれない、、泣 でも通報したから、、泣

      補足日時:2023/06/24 14:11

A 回答 (8件)

No3です。


追加回答です。

●【私が妊婦だった事もあり、警察の判断で逮捕され、被害届も出す事になりました、、泣】

⇒おそらく、警察としては、【妊婦相手の暴力だとすればかなり悪質で、なおさら逮捕して法の下で裁くべき】と考えたのでしょう。
わたくしとしも、警察におけるその考えは十分に理解できますので。

ちなみに、貴女のご両親や兄弟などの身内は何と言っておられるのでしょうかね。
いずれにしても、一回実家とかに帰って身を隠して様子を見るべきじゃないですかね。

被害者であるあなたがそういう感じなら、いずれ【起訴猶予】で何もお咎めなしで帰ってくるかもしれないし、仮に検察に起訴されたとしても比較的軽く、罰金刑(執行猶予なし)で済むかもしれませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
両親は最初は彼に怒ってましたが、彼の普段の様子も知っているし、私の様子を見て
帰って来たらまた2人で1からやり直しなさい。って言われました。

心配で仕方ないですが、刑が軽くなるなら少し安心です。
もう少し待ってみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/27 02:03

赤ちゃんのことを考えたら、すぐに離婚するべきです。

それが母としての責任です。
DVは依存であり、あなた方は典型的な共依存です。
普通の精神状態ではないので、お子さんの安全のためにも専門家の介入が必要です。
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貴女が原因で旦那は怖い場所に留置され、仕事を失い、人生が壊れるのでこれ以上の結婚生活は難しいかと。



貴女は間違ってないのですが、通報したらどうなるのか自覚もなく通報するのはどうかと。

貴女は旦那を支える事は出来ないかと。

離婚しましょう。
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この場合非親告罪かな?


貴方が被害届を下げても非親告罪なら訴える人間が居ないまま起訴されると認識してるけど。
被害届を取り下げるか否かは本人の意思次第だから、警察が強要する問題ではないでしょう。
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警察に通報するって事はそれほどひどかったという事ですよね?


暴力は犯罪だと知らしめてキツイお仕置きをしたいと言っているのですから、
そのままでいいと思いますよ。
通報したのはあなたなのですから。
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ご質問の件について、回答するとしたら、比較的簡単なことですね。


【警察に行って、被害届を取り下げればいいんですよ。】

ただし、既に警察に提出済の被害届を取り下げた場合、このときの夫からの暴力DV事件に関し、再度警察に被害届は出せなくなるはずですから、よく考えた方がよろしいかとは思いますが・・・。

まあ、後日、再度夫から殴られたり暴力を振るわれた場合には、あらためて警察に被害届は出せますけどね。

ちなみに、初犯で反省しており、被害者(貴女)に処罰感情がないようであれば、検察で【起訴猶予処分(不起訴)】ということも十分にありえますけどね。


●刑 法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
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いや あなたが訴えたのですよ


これ以上暴力に耐えられないと思ったから
警察に通報して暴力をふるう夫から逃れたいと庇護を求めてきたんです。
貴方は被害者です
ここで許して旦那を家に帰したたら
よくも 俺をあんなぶたばこに放り込んだと
また 殴られます
暴力をふるう人は 強い人たちの中にいるとおとなしくなりますが弱くてこいつは殴ってもいいという相手で誰も見ていない所だと憤懣を晴らすためにぼこぼこにします
また警察を呼ぶことになりますから
接見禁止 検察庁に暴行障害の罪で起訴されるまで待ちましょう。
その時に被害者や親からの示談これからは注せませんとかいた嘆願書を書いて提出すれば刑務所に入ることはありません
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DVはチョットやそっとで治りません。

初めて逮捕され留置所に入れられて彼も反省の態度を見せているように見えますが、出てきたらまた繰り返し暴力を振るわれる可能性が大です。警察も今までの経験上そのことを知っているので離婚を勧めているのだと思います。悪いこと言わない。重大な事態を招かないうちに早くお逃げなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい。それは警察の方にそう言われてます。

しかし、その事を質問したのではなく
面会と早く釈放するには
の回答がほしかったのです。

でも、それはごもっともです。
心配していただきありがとうございます!

お礼日時:2023/06/24 11:14

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