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賃貸しマンションで、住んで9年目ですが壁紙8箇所画像の様な剥がれが出来て来ておりますが、大家さんに言えば直してくれるのでしようか?

「賃貸しマンションで、住んで9年目ですが壁」の質問画像

A 回答 (5件)

残念ながら、今回の件については、法律的には貸主は修繕する必要は無いと考えます。



理由として、貸主は「借主の使用収益に必要な修繕」を行うこととされているからです(民法606条)。簡単に言うと住んでいくために修繕がどうしても必要かどうかということ。

今回のクロスの隙間は経年劣化であることに間違いはありません。ただし貸主は何でもかんでも経年劣化に対応する訳ではありません。今回のケースはハッキリ言えば単なる「見栄え」の問題であって、住むのに何らかの支障が生じる訳ではない。従って「修繕の必要が無い」ということになります。

別の例で言うと、例えばエアコンの風がカビ臭くなるのも一種の経年劣化と言えますが、エアコンの「室温を下げる(上げる)」という基本機能に不具合が無ければ、貸主がエアコンのカビ洗浄までする必要はないと考えられます。これも部屋の使用収益に必要とは言えないということです。

もちろん、クロスの隙間の原因が雨漏りや水漏れに起因とするというのであれば、話は変わってきます。念のため。

ただし貸主側には報告しておく方がいいでしょう。法的には義務がなくても先方の善意で修繕してくれることもあります。修繕してくれなくても、経年劣化だとアピールしておけば、退去時に原状回復について揉める可能性が低くなるでしょうから。
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この回答へのお礼

細かなご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/25 12:52

この様な剥がれは修理してもまた剥がれるので壁紙の張替えしか対策は無い。


自分で補修する場合は大家さんに相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/25 16:15

>大家さんに言えば直してくれるのでしようか?



これは雨漏りや漏水などによるものではなさそうだね。
貸主の『義務』として直す内容ではないよ。
ただ、入居年数や借主との関係によっては貸主の費用負担で直すことはある。
表現が適切かどうかは分からないけど「サービス」として直す。
いうだけいってもるのもいいけれど、でも本件では管理会社に伝えてあるが直してくれないとのことなので、サービスはナシの通常の対処ということみたいだね。

国交省のガイドラインではクロスは6年で1円に減価するとあり、退去時の原状回復の負担割合に影響する。
しかし、ガイドラインには居住中のクロスの修繕についての記載はない。
民法606条で定めた貸主の義務では、適切な状態で使用させる義務があるが、クロスの剥がれにより使用できないわけではないので法的な義務はない。
契約書上は貸主の承諾があれば借主がクロスの張り替えをできることが一般的であり、つまり居住中のクロス張替は借主が自費で行う。
上記の貸主がやるのは「サービス」というのはこういう根拠。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/25 16:14

どう見てもクロス職人がパテを入れてないですね!手抜き工事です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/24 19:17

賃貸マンションなら写真を撮ってから大家さんに連絡しましょう! 内装業者ですが・・・張り替えないと無理ですね!

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この回答へのお礼

ありがとうございます。6箇所も出ております。管理会社には言って有るのですが!

お礼日時:2023/06/24 18:27

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